新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(宇都宮市上乗せ分)(申請受付を終了しました)
申請受付を終了しています
2月19日(金曜日)で申請受付を終了しています。
酒類を提供している飲食店を経営する皆様へ
県が、営業時間短縮要請に応じた店舗に対し、「新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金」を支給するに当たり、その協力金に市独自の上乗せを行い、事業者への支援を拡充します。
新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(宇都宮市上乗せ分)
対象期間
- 1月8日(金曜日)20時から1月14日(木曜日)24時までの全7日間
- 1月9日(土曜日)20時から1月14日(木曜日)24時までの全6日間
- 1月10日(日曜日)20時から1月14日(木曜日)24時まで全5日間
対象店舗
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、酒類を提供している飲食店(カラオケ店を含む)
(注意)下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
- テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー
- 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
- ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合 等
支給額(別途、栃木県からの支給があります。)
- の場合 1店舗あたり10万5千円(栃木県から、別途21万円)
- の場合 1店舗あたり9万円(栃木県から、別途18万円)
- の場合 1店舗あたり7万5千円(栃木県から、別途15万円)
交付要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 宇都宮市内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
- 令和3年1月5日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年1月14日以降であること。
- 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月8日、9日、又は10日の20時から令和3年1月14日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、ステッカー等を掲示していること。
- 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
申請について
申請方法
県に郵送又はインターネットで申請
(注意)宇都宮市への申請は必要ありません。
郵送で申請の場合
下記までご郵送ください。
〒320-0801
栃木県宇都宮市池上町4番1号
栃木県協力金受付センター
インターネットで申請の場合
下記外部リンク「栃木県協力金受付センター」から申請してください。
申請期間
1月25日(月曜日)から2月19日(金曜日)(消印有効)
営業時間短縮(休業)をお知らせする店頭表示
対象期間中は、営業時間短縮(休業)のお知らせを、店頭に掲示してください。
(注意)次の様式をご活用いただくか、ご参照ください。
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(参考様式)営業時間短縮のお知らせ (Word 53.7KB)
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(参考様式)営業時間短縮のお知らせ (PDF 438.6KB)
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(参考様式)休業のお知らせ (Word 39.0KB)
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(参考様式)休業のお知らせ (PDF 321.1KB)
栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金に関するお問い合わせ
新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター
電話番号:028-341-1787
受付期間 1月9日(土曜日)から3月19日(金曜日)まで
午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝休日を含む)
新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(宇都宮市上乗せ分)に関するお問い合わせ
宇都宮市経済部商工振興課
電話番号:028-632-2433 (平日 午前8時30から午後5時15分まで)
1月15日~2月7日までの協力金についてはこちらから(受付は終了しました。)
2月8日~2月21日までの協力金についてはこちらから(受付は終了しました。)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。