林地開発について
林地開発許可について
林地開発許可が必要となる場合
宇都宮市域内で1ヘクタールを超える林地開発には、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定により、あらかじめ宇都宮市長の許可が必要です。
次のような場合であっても、開発許可が必要となります。
- 共同で開発を行う場合で、各人の開発する森林面積は1ヘクタール以下であるが、合計面積が1ヘクタールを超える場合
- 段階的に小規模開発を行い、最終的な開発面積が1ヘクタールを超える場合
許可の対象となる森林
許可制度の対象となる森林は、栃木県の立てた地域森林計画の対象となる民有林です。(保安林や保安施設地区内の森林を除きます。)
許可制度の対象とならない国有林や保安林について開発を行う場合にも、所定の手続きが必要となります。
開発の基準
開発行為に伴い、次の4つの恐れが発生しないことが必要です。
1 土砂の流出または崩壊などの災害を発生させるおそれ
2 水害を発生させるおそれ
3 水の確保に著しい支障を及ぼすおそれ
4 周辺地域の環境を著しく悪化させるおそれ
審査の基準
技術的な基準や、森林率、森林の配置などの基準については経済部農林生産流通課森林整備・鳥獣対策グループまでお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2477 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。