地域密着型サービス外部評価

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ページID1007057  更新日 令和6年3月8日

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認知症対応型共同生活介護

 介護保険制度の地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)は、自己評価及び外部評価の実施並びにそれらの結果の公表を行い、自らのサービスの質の改善を常に図ることが、指定基準により義務付けられています。
 令和3年度介護報酬改定により、「外部評価」については、既存の外部評価機関による評価若しくは運営推進会議による評価のいずれかを選択することができるようになりました。

(令和3年度介護報酬改定関係資料)

過去に、外部評価を5年間継続して実施しており、以下の要件を全て満たす地域密着型サービス事業所は、翌年度の外部評価が免除されます。

翌年度の外部評価が免除される要件

  1. 外部評価を過去5年間継続して受けていること
  2. 自己評価・外部評価結果及び目標達成計画を宇都宮市に提出していること
  3. 運営推進会議を過去1年間に6回以上開催していること
  4. 運営推進会議に、事業所の存する宇都宮市の職員又は地域包括支援センターの職員が過去1年間に6回以上出席していること
  5. 以下の項目のすべてについて実践状況(外部評価)が適切であると評価されていること
    (2)「事業所と地域とのつきあい」
    (3)「運営推進会議を活かした取り組み」
    (4)「市町との連携」
    (9)「運営に関する利用者、家族等意見の反映」

提出書類

  1. (様式1)実施回数に関する適用申請書
  2. (別紙)外部評価実施回数に係る要件チェック表
  3. 運営推進協議会録(出席者が確認できる会議録6回分)
  4. 外部評価項目の該当する部分のコピー

申請後は、宇都宮市及び栃木県において審査を行い、実施回数緩和の適用の可否については、県より事業所あてに通知されます。

(注意)この外部評価回数緩和制度の認定は、当該適用年度のみ有効です。

 参考に、令和元年度に外部評価回数緩和制度の認定(免除)を受けた事業者が、令和3年度も認定を受けようとする場合は、改めて申請する必要があります。事業者の皆様におかれましては、遺漏なくご対応いただきますようにお願いいたします。

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能居宅介護

 平成27年4月以降、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に規定する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとなりました。
 具体的な評価の実施方法及び様式等については、栃木県のホームページで確認の上、適正に実施してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。