エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

宇都宮市

Super Smart City UTSUNOMIYA SDGs

市政情報コールセンター おしえて宮 24時間対応・年中無休 028-632-2222

  • サイトマップ
  • 文字サイズ・色の変更
  • Translation service

メニュー

  • 暮らし
  • 産業・ビジネス
  • 市政情報
  • よくある質問
  • 宇都宮ブランド 観光・シティプロモーション

現在の位置:  トップページ > 産業・ビジネス > 社会福祉法人・施設 > 社会福祉法人・施設及び介護事業所などの事業者向け情報 > 介護保険事業者向け情報 > 地域密着型サービス外部評価


ここから本文です。

地域密着型サービス外部評価

ツイート
 

ページID1007057  更新日 令和3年5月14日

印刷 大きな文字で印刷

認知症対応型共同生活介護

 介護保険制度の地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)は、自己評価及び外部評価の実施並びにそれらの結果の公表を行い、自らのサービスの質の改善を常に図ることが、指定基準により義務付けられています。
 令和3年度介護報酬改定により、「外部評価」については、既存の外部評価機関による評価若しくは運営推進会議による評価のいずれかを選択することができるようになりました。

(令和3年度介護報酬改定関係資料)

  • 外部評価に係る運営推進会議の活用 (PDF 323.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97 条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日老計発第1017001号)(抄) (PDF 116.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第4号、老老発0327第1号) (PDF 101.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール (Word 43.2KB)新しいウィンドウで開きます

過去に、外部評価を5年間継続して実施しており、以下の要件を全て満たす地域密着型サービス事業所は、翌年度の外部評価が免除されます。

翌年度の外部評価が免除される要件

  1. 外部評価を過去5年間継続して受けていること
  2. 自己評価・外部評価結果及び目標達成計画を宇都宮市に提出していること
  3. 運営推進会議を過去1年間に6回以上開催していること
  4. 運営推進会議に、事業所の存する宇都宮市の職員又は地域包括支援センターの職員が過去1年間に6回以上出席していること
  5. 以下の項目のすべてについて実践状況(外部評価)が適切であると評価されていること
    (2)「事業所と地域とのつきあい」
    (3)「運営推進会議を活かした取り組み」
    (4)「市町との連携」
    (9)「運営に関する利用者、家族等意見の反映」

提出書類

  1. (様式1)実施回数に関する適用申請書
  2. (別紙)外部評価実施回数に係る要件チェック表
  3. 運営推進協議会録(出席者が確認できる会議録6回分)
  4. 外部評価項目の該当する部分のコピー
  • 様式1実施回数に関する適用申請書 (PDF 87.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式1実施回数に関する適用申請書 (Word 31.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 外部評価実施回数に係る要件チェック表(記載例) (PDF 68.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 外部評価実施回数に係る要件チェック表 (PDF 61.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 外部評価実施回数に係る要件チェック表 (Excel 82.0KB)新しいウィンドウで開きます

申請後は、宇都宮市及び栃木県において審査を行い、実施回数緩和の適用の可否については、県より事業所あてに通知されます。

(注意)この外部評価回数緩和制度の認定は、当該適用年度のみ有効です。

 参考に、令和元年度に外部評価回数緩和制度の認定(免除)を受けた事業者が、令和3年度も認定を受けようとする場合は、改めて申請する必要があります。事業者の皆様におかれましては、遺漏なくご対応いただきますようにお願いいたします。

  • 外部評価実施回数を2年に1回とするイメージ (PDF 61.9KB)新しいウィンドウで開きます

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能居宅介護

 平成27年4月以降、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に規定する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとなりました。
 具体的な評価の実施方法及び様式等については、栃木県のホームページで確認の上、適正に実施してください。

  • 栃木県 地域密着型サービス外部評価(令和3年4月以降の具体的な取扱について)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


産業・ビジネス

社会福祉法人・施設

社会福祉法人・施設及び介護事業所などの事業者向け情報

介護保険事業者向け情報
  • 宇都宮市防災・減災等事業支援特例補助金の利用予定について
  • 「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について
  • 事業所評価加算について
  • 介護サービス事業所における事故等発生時の対応
  • 宇都宮市におけるケアマネジメント基本方針について
  • 訪問介護(生活支援中心型)の訪問回数が多いケアプランの届出について
  • 令和4年度老人福祉施設等整備事業者の選定結果
  • 令和3年度老人福祉施設等整備事業者の選定結果
  • 介護事業者の集団指導について
  • 地域密着型サービスの指定基準等に規定する研修
  • 「介護予防・日常生活支援総合事業」に係る説明会
  • 介護保険施設等における利用者の安全確保および非常災害時の体制整備の強化・徹底について
  • 通所介護事業所(利用定員18人以下)に係る地域密着型サービスの移行等
  • 介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例について
  • 介護報酬改定について
  • 地域密着型サービス外部評価
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部業務委託
  • 介護予防支援委託に関する届出様式
  • 介護保険事業者の指定申請・その他届出について
  • 介護保険事業者の運営指導等について
  • 居宅介護支援事業所に関する特定事業所集中減算の取扱い
  • 居宅介護支援事業所に関する特定事業所加算の取扱い
  • 介護給付費等のインターネット請求
  • 福祉用具専門相談員の要件の見直し
  • 生活相談員の資格要件の変更について
  • 介護保険に関する厚生労働省通知関係
  • 指定通所介護事業所等における夜間宿泊サービスの提供
  • 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算
  • 業務管理体制について

このページのトップへ戻る

  • このサイトについて
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

表示

  • PC
  • スマートフォン

携帯サイト


宇都宮市役所

〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 地図・フロア案内
代表電話:028-632-2222(コールセンター・24時間対応・年中無休)
【法人番号】7000020092011

Copyright © 2016 Utsunomiya City, All Rights Reserved.