居宅介護支援事業所に関する特定事業所加算の取扱い

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ページID1007073  更新日 令和6年3月8日

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趣旨

 特定事業所加算制度は、中重度や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としたものです。

基本的取扱方針

 この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること、常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に対応できる体制が整備されていることが必要となるものです。

算定の届出に必要なもの

介護給付費算定に関する体制届が必要となります。
届け出様式については下記ページをご参照ください。

遵守状況の確認

 当該加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市から求めがあった場合については、提出しなければなりません。
 基準遵守確認のために、下記の様式をご使用ください。(令和3年度報酬改定内容を反映した内容に更新いたしました。)

研修計画の策定について

 当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも年度が始まる前までに次年度の計画を定めなければならないこととなっています。

 作成した研修計画について提出は不要ですが、必ず事業所内にて保管しておくようにしてください。

 なお、研修計画は、介護支援専門員毎に作成する必要がありますのでご注意ください。

留意事項

 特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど、利用者に対する情報提供を行うことが必要です。
また、利用者に対し、「特定事業所加算」取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行う必要がありますのでご留意ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。