エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

宇都宮市

Super Smart City UTSUNOMIYA SDGs

市政情報コールセンター おしえて宮 24時間対応・年中無休 028-632-2222

  • サイトマップ
  • 文字サイズ・色の変更
  • Translation service

メニュー

  • 暮らし
  • 産業・ビジネス
  • 市政情報
  • よくある質問
  • 宇都宮ブランド 観光・シティプロモーション

現在の位置:  トップページ > 産業・ビジネス > 社会福祉法人・施設 > 社会福祉法人・施設及び介護事業所などの事業者向け情報 > 介護保険事業者向け情報 > 指定通所介護事業所等における夜間宿泊サービスの提供


ここから本文です。

指定通所介護事業所等における夜間宿泊サービスの提供

ツイート
 

ページID1007082  更新日 令和4年2月14日

印刷 大きな文字で印刷

 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供については、介護保険外の自主事業でありますが、平成27年度介護保険制度が改正されたことにより、宿泊サービスを提供する場合は、指定権者(宇都宮市)へその内容を届け出ることとされ、宿泊サービスの提供中に事故が発生した場合においても、報告が義務付けられました。
 また、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省より「指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が示されました。
 宿泊サービスを現に提供している又は提供する予定の事業者は、宿泊サービス実施の内容を報告するとともに当該指針に沿った事業運営を努めてください。

  • 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(介護保険最新情報Vol.470) (PDF 417.7KB)新しいウィンドウで開きます

通知

  • 指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスに係る実施報告について (PDF 78.2KB)新しいウィンドウで開きます

届出について

  • (別紙様式)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 (Word 66.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • (別紙様式)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 (PDF 137.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 届出書に伴う添付資料一覧及び参考様式(新規の宿泊サービスを提供する事業者に限る。) (Excel 45.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 届出書に伴う添付資料一覧及び参考様式(新規の宿泊サービスを提供する事業者に限る。) (PDF 198.3KB)新しいウィンドウで開きます

(注意)届出内容及び添付書類の内容に変更があった場合、上記届出書を提出して下さい。

(注意)宿泊サービスを休止・廃止する場合についても、上記届出書が必要です。

対象事業所

  1. 既に宿泊サービスを提供している事業所
  2. 宿泊サービスを提供する予定がある事業所

注意:届出が必要な事業所は、指定通所介護事業所等の設備を使用して宿泊サービスを提供する場合です。指定通所介護事業所等以外の設備を使用してサービスを提供、例えば、宿泊のための個室が指定通所介護事業所等と併設されているが、指定通所介護等を提供する区画と明確に分かれていて、日中指定通所介護等を提供している最中その区画を使用しない等に該当する場合、届出は不要です。

 なお、指定通所介護事業所等として届け出ている以外の個室や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合、有料老人ホームに該当し、老人福祉法上の届出が必要となる場合がありますので、該当する場合、下記リンクより届出をしてください。

  • 有料老人ホーム事業者向け情報

 ご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。

提出期日

新規
宿泊サービス提供開始前
変更
変更の事由が生じてから10日以内
休止又は廃止
休止または廃止の日の1月前まで
既に提供している
平成27年9月末まで

事故報告について

 宿泊サービスを提供している最中、万が一事故が発生した場合、ただちに報告するよう努めて下さい。なお、詳細については、下記に掲載されている「事故報告について」をご覧ください。

  • 事故報告について (PDF 350.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 事故報告書 (Excel 33.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 事故報告書 (PDF 132.4KB)新しいウィンドウで開きます

その他

 届出及び事故報告については、指定居宅サービス等基準を改正し規程したものであるため、届出を行わない場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業所の運営基準違反となるのでご留意ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


産業・ビジネス

社会福祉法人・施設

社会福祉法人・施設及び介護事業所などの事業者向け情報

介護保険事業者向け情報
  • 宇都宮市防災・減災等事業支援特例補助金の利用予定について
  • 「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について
  • 事業所評価加算について
  • 介護サービス事業所における事故等発生時の対応
  • 宇都宮市におけるケアマネジメント基本方針について
  • 訪問介護(生活支援中心型)の訪問回数が多いケアプランの届出について
  • 令和4年度老人福祉施設等整備事業者の選定結果
  • 令和3年度老人福祉施設等整備事業者の選定結果
  • 介護事業者の集団指導について
  • 地域密着型サービスの指定基準等に規定する研修
  • 「介護予防・日常生活支援総合事業」に係る説明会
  • 介護保険施設等における利用者の安全確保および非常災害時の体制整備の強化・徹底について
  • 通所介護事業所(利用定員18人以下)に係る地域密着型サービスの移行等
  • 介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例について
  • 介護報酬改定について
  • 地域密着型サービス外部評価
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部業務委託
  • 介護予防支援委託に関する届出様式
  • 介護保険事業者の指定申請・その他届出について
  • 介護保険事業者の運営指導等について
  • 居宅介護支援事業所に関する特定事業所集中減算の取扱い
  • 居宅介護支援事業所に関する特定事業所加算の取扱い
  • 介護給付費等のインターネット請求
  • 福祉用具専門相談員の要件の見直し
  • 生活相談員の資格要件の変更について
  • 介護保険に関する厚生労働省通知関係
  • 指定通所介護事業所等における夜間宿泊サービスの提供
  • 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算
  • 業務管理体制について

このページのトップへ戻る

  • このサイトについて
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

表示

  • PC
  • スマートフォン

携帯サイト


宇都宮市役所

〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 地図・フロア案内
代表電話:028-632-2222(コールセンター・24時間対応・年中無休)
【法人番号】7000020092011

Copyright © 2016 Utsunomiya City, All Rights Reserved.