事業所評価加算について
事業所評価加算について
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う通所介護相当サービス及び介護予防通所リハビリテーション事業所並びにリハビリテーションマネジメント加算を算定する介護予防訪問リハビリテーション事業所であって、事業所評価加算の申出をしている事業所について、対象となる評価期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、1月につき120単位を加算するものです。
対象となる評価期間
当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間
令和5年度における事業所評価加算の適合事業所情報について
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)に事業所評価加算を算定できる事業所は、ございません。
令和6年度事業所評価加算の申出について
令和6年度事業所評価加算の算定を希望する場合は、「事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について」に基づき、令和5年10月13日(金曜日)までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出をお願いします。
なお、令和5年度以前に申出をしており、令和6年度も引き続き算定を希望する場合は届出書の提出は不要です。申出を取り下げる場合のみ届出書を提出してください。
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事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について (PDF 90.0KB)
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(別紙)事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について (PDF 148.0KB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する体制届
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
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