介護予防・日常生活支援総合事業(訪問・通所型サービスA)の指定の手続き

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ページID1013649  更新日 令和6年3月8日

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申請

  • 申請書類は、サービスの種類ごとに異なります。
  • 下記の新規申請提出書類一覧を確認し、必要な申請書類を準備してください。

(申請書類)

(申請書類PDF版)

申請事項の変更

下記の事項に変更があったときは、変更内容が分かる書類を添えて、変更があった日から10日以内に届出をしてください。
・ 事業所の名称
・ 事業所の所在地・電話番号・ファクス・メールアドレス
・ 主たる事務所の名称・所在地・電話番号・ファクス・メールアドレス
・ 代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所
・ 定款等の登記事項(当該事業に関するものに限る。)
・ 事業所の建物の構造、専用区画等
・ 利用者の推定数
・ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
・ サービス提供責任者の氏名及び住所
・ 運営規程

  • 申請書等の作成にあっては、実施要綱をよくご確認のうえ、作成してください。

定款等の記載例

定款等の事業目的等の項目に、次の記載例を参考に総合事業を行う旨を位置付けてください。

(記載例)

  • 介護保険法に基づく第1号訪問事業(訪問事業のみを実施する場合)
  • 介護保険法に基づく第1号通所事業(通所事業のみを実施する場合)
  • 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(訪問、通所事業の両方を実施する場合)

受付及び提出期限

  • 申請書類は、申請者と面談をしながら内容を確認しますので、代理者ではなく管理者予定者など、直接事業運営される方が申請書類を持参してください。
  • 指定の受付期限は、指定の前月15日までとなります。(4月1日に指定を受けたい場合は、3月15日までにすべての申請書類を提出してください。)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。