介護予防・日常生活支援総合事業(予防給付相当サービス)の指定の手続き【事業所所在地が宇都宮市外の事業者の方】

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1015270  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

申請

指定申請手続きが必要

要支援者や事業対象者に、総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る生活支援サービスを提供するためには、事前に市への指定申請手続きが必要になりますので、次のとおり御案内します。

1 提出書類

指定申請関係様式

  • 申請書類は、サービスの種類ごとに異なります。
  • 下記の新規申請提出書類一覧を確認し、必要な申請書類を準備してください。

(様式は以下からダウンロードしてください。)

(申請書類PDF版)

2 提出方法及び受付期限

  • 直接、宇都宮市保健福祉総務課窓口に御提出いただくか、郵送にて御提出ください。
  • 指定の受付期限は、指定の前月15日までとなります。(4月1日に指定を受けたい場合は、3月15日までにすべての申請書類を提出してください。)

法人の定款等

定款等の事業目的等の項目に、次の記載例を参考に総合事業を行う旨を位置付けてください。

(記載例)

  • 介護保険法に基づく第1号訪問事業(訪問事業のみを実施する場合)
  • 介護保険法に基づく第1号通所事業(通所事業のみを実施する場合)
  • 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(訪問、通所事業の両方を実施する場合)

(注意)社会福祉法人の定款については、事業名に第二種社会福祉事業の「老人居宅介護等事業」、「老人デイサービスセンター」の記載がある場合は変更の必要はありません。

利用料金等について

「厚生労働大臣の告示の額」等に加え、「宇都宮市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱による額」と追記してください。

(注意)自己負担の割合を1割に限定した記載としている事業所は、「自己負担割合証に記載のあるとおり」等と修正してください。

「介護予防・日常生活支援総合事業」関係要綱

  • 申請書等の作成にあっては、実施要綱をよくご確認のうえ、作成してください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。