訪問看護ステーション設置促進補助金をご活用ください
宇都宮市訪問看護ステーション設置促進補助金について
本市では、訪問看護ステーションの設置を促進し、医療と介護の切れ目のないサービスの提供に資するため、訪問看護ステーションを設置する事業者を対象に、訪問看護ステーションの運営に要する経費の一部を補助します。
詳しくは、電話などでお問い合わせください。
補助対象者
次の要件を満たす訪問看護ステーション(介護保険法第41条第1項の指定を受ける事業所で、同第71条による保健医療機関のみなし指定を受ける事業所を除く。)を設置する訪問看護事業者で、市税を滞納していないもの
- 対象となる訪問看護ステーションが、市内に所在しており、かつ、指定を受けてから1年以内の事業所であること
- 対象となる訪問看護ステーションの業務に従事する看護職員等(保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療養士、作業療養士又は言語聴覚士をいう。)について、常勤換算方法で5人以上(5人未満から5人以上となる場合を含む。)の員数を配置している事業所であること
補助対象経費
申請者が賃貸借契約及びレンタル又はリース契約を行った経費(消費税額及び公租公課を除く。)で、次に掲げるもの
- 賃貸住宅の家賃(共益費、管理費、駐車場利用料等の諸経費を含む。)
- 訪問車両、事業用電話、ファクシミリ、コピー機、介護医療請求用パソコン若しくはソフトウェア等のレンタル又はリース(賃貸)に要する経費
補助対象期間
補助金の交付の決定を受けた月から1年間
補助金額
補助対象経費の月額の2分の1以内の額(千円未満の端数は切捨て。)で月あたり17万円まで、補助対象期間の合計額は200万円まで
交付申請に必要な書類
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 訪問看護ステーション運営規程
- 看護職員等の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 市税完納証明書
- 賃貸住宅の賃貸借契約書及び訪問者両等のレンタル・リース契約書の写し
- その他必要と認める書類
変更・中止・廃止申請に必要な書類
- 補助事業等変更・中止・廃止申請書
- 変更事業計画書(様式第3号)
- 変更収支予算書(様式第4号)
- 訪問看護ステーション運営規程(変更が生じた場合のみ)
- 看護職員等の勤務体制及び勤務形態一覧表(変更が生じた場合のみ)
- 賃貸住宅の賃貸借契約書及び訪問者両等のレンタル・リース契約書の写し(変更が生じた場合のみ)
- その他必要と認める書類
交付請求に必要な書類
- 補助金等交付請求書
- 実績報告書(月次報告)(様式第5号)
- 家賃の領収書の写し又は家賃を支払ったことが分かる書類
- 訪問車両等のレンタル・リース料金の領収書の写し又は支払ったことが分かる書類
- その他必要と認める書類
その他
実績報告書の提出と合わせて、運営状況に係るヒアリングを行います。(補助対象期間中、2~3月ごと)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 企画グループ
電話番号:028-632-2903 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。