老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

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ページID1007151  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市条例の施行について

 ここでは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)を根拠とする、以下の施設の設備及び運営に関する基準を定める条例と、その実施要綱を掲載します。

  • 軽費老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 養護老人ホーム

宇都宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、条例実施要綱

宇都宮市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、条例実施要綱

宇都宮市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、条例実施要綱

宇都宮市独自基準の内容

 宇都宮市では、概ね国の省令(厚生労働省令)と同一の内容としていますが、次に掲げる事項については、国と異なる独自基準を定めていますので、ご留意ください。

特別養護老人ホームの居室定員(ユニット型特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く)

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人(当該必要と認められる場合であって、入所者のプライバシーを確保するための措置が講じられているときは、2人以上4人以下)とすることができる。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。