社会福祉法人現況報告書の届出

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ページID1007154  更新日 令和6年3月8日

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 社会福祉法人の現況報告書の届出については、社会福祉法第59条第1項の規定により、毎会計年度終了後3か月以内に所轄庁に届け出なければならないとされています。
 届出方法は、社会福祉法施行規則第9条第1項第3号において、財務諸表等電子開示システムによることが規定されています。
 つきましては、下記ページ(外部リンク先)を御参照のうえ、6月30日までに財務諸表等電子開示システムによる届出を完了してください。
 

社会福祉充実計画

 社会福祉充実残額の算定の結果、新たに同残額が発生する場合や既に市が承認した社会福祉充実計画の変更を検討する場合には、下記担当(通知を送付している)課(保健福祉総務課又は子ども未来課)まで、ご連絡ください。

(子ども未来課へのお問い合わせ)

 子ども部 子ども未来課 法人・児童福祉施設グループ

 電話番号:028-632-2397

 ファクス:028-638-8941

 Eメール:u1806@city.utsunomiya.tochigi.jp

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。