社会福祉法人設立等に係る基準

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ページID1007157  更新日 令和6年3月8日

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社会福祉法人設立等に係る基準について

 社会福祉法人及び社会福祉施設の設立にあたっては、国が発出する「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日 障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号)等によることとされておりますが、宇都宮市においては、以下に掲げる基準を設け、それに基づいた独自の審査を行っております。
 新規に社会福祉法人及び社会福祉施設を設立しようとする場合には、下記担当課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。