社会福祉充実計画

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ページID1014425  更新日 令和6年3月8日

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社会福祉充実計画とは

 平成29年4月1日施行の改正社会福祉法第55条の2第1項及び第2項の規定により、社会福祉法人は社会福祉充実残額を算定し、その結果、社会福祉充実残額が存在する場合には、社会福祉充実計画を作成し、評議員会の承認を得た後に所轄庁の承認を受けなければならないとされています。
 このため、社会福祉充実残額が存在する社会福祉法人におかれましては、下記の様式等を参考に、社会福祉充実計画を作成し、所定の手続きを経た後に承認申請をご提出下さいますようお願いします。

社会福祉充実計画に係る厚生労働省発出通知および事務連絡

社会福祉充実計画の策定の流れ

策定の流れ
 地域公益事業を行うには、地域協議会への意見聴取が義務付けられていますので、地域協議会の開催の必要がある場合には、速やかに所轄庁までご連絡ください。

社会福祉充実計画関係の届出書類

社会福祉充実計画 各種申請書

  1. 承認申請に係る場合
    社会福祉充実計画承認申請書(様式第19号)
    (添付資料)
    社会福祉充実計画
    社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録の写し
    公認会計士、税理士等による手続実施結果報告書の写し
    社会福祉充実計画の算定根拠(社会福祉充実残額シート)
    その他社会福祉充実計画の記載内容の参考資料
     
  2. 変更承認申請に係る場合
    承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第21号)
    (添付資料)
    変更点を明示した変更後の社会福祉充実計画
    社会福祉充実計画の変更に係る評議員会の議事録の写し
    公認会計士、税理士等による手続実施結果報告書の写し
    社会福祉充実残額の算定根拠(社会福祉充実残額シート)
    その他社会福祉充実計画の記載内容の参考資料
     
  3. 変更届出に係る場合
    承認社会福祉充実計画変更届出書(様式第23号)
    (添付資料)
    変更点を明示した変更後の社会福祉充実計画
    社会福祉充実残額の算定根拠(社会福祉充実残額シート)
    その他社会福祉充実計画の記載内容の参考資料
     
  4. 終了承認申請に係る場合
    承認社会福祉充実計画終了承認申請書(様式第24号)
    (添付資料)
    終了前の社会福祉充実計画
    計画を終了するにあたり、やむを得ない事由があることを証する書類

様式参考例

関連ページ

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。