障がい福祉サービス事業者、障がい者支援施設運営事業者向け通知など

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ページID1013058  更新日 令和6年3月8日

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 ここでは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)などを根拠とする、障がい福祉サービス事業者向けに発出された通知を掲載します。

必ず、別ページの「福祉施設運営事業者全般向け情報」と併せてご覧ください。

該当する方は、別ページの「社会福祉法人向け情報」の「社会福祉法人向け通知など」も併せてご覧ください。

通知一覧

障がい福祉施設等の整備に係る補助金(国庫)の活用について

 本市では、社会福祉法人が本市内に障がい者グループホームなどの障がい福祉サービス事業所を整備する際に、国が実施する補助事業を活用し整備費の一部を助成しています。 

 既に本市内で障がい福祉サービス事業所を運営している社会福祉法人に対しましては、毎年度、下記の通知を送付しております。本市内で初めて障がい福祉サービス事業所を整備しようとしている社会福祉法人におかれましても、当該通知に準じた対応をいたしますので、まずはご相談ください。

 なお、本補助金の活用にあたりましては、整備計画について国の採択(交付決定)を受ける必要がありますが、本市から提出する事業者ごとの整備計画全てが採択されるとは限りませんので予めご了承ください。                       

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。