指定の変更等(変更、休止、廃止、辞退、再開等)

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ページID1007095  更新日 令和6年3月8日

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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)の規定により、事業所の名称及び所在地など、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下、「障害者総合支援法施行規則」という。)で定める事項に変更があったときや、また、休止から事業を再開したときは10日以内に届出をしなければならないこととされています。

 なお、平成24年4月施行の改正障害者自立支援法から事業所の廃止・休止の届出については、その1か月前までの事前届出制となりました。

 変更又は廃止、休止、指定辞退、再開の際は、所定の各届出様式とともに必要な添付書類を添えて提出をお願いします。

 注意点

  • 各届出様式及び添付書類については、サービスの種別ごとに作成し、提出してください。

1 変更

 事業所の名称及び所在地など、障害者総合支援法施行規則で定める事項に変更があった場合は、「(様式第3号)変更届出書」が必要になります。

 変更届出が必要な場合には、提出書類一覧で、変更届出の提出に必要な書類を確認の上、「(様式第3号)変更届出書」及び添付書類を提出してください。

提出書類一覧

申請書様式へのリンク

また、加算等の届出に変更がある場合は、介護給付費等算定の届出を提出してください。

2 廃止、休止及び指定辞退

 事業所を廃止、休止する場合は、「(様式第4号)廃止・休止・再開届出書」を提出してください。

 また、指定辞退する場合は、「(様式第5号)指定辞退届出書」を提出してください。

注意点

  • 補助金等の交付を受けて開設した事業を廃止及び休止する場合は、事前にご相談ください。
  • 休止、廃止する場合において、事業の再開の見込みがない場合は休止の届出ではなく、廃止の届出をお願いします。

申請書様式へのリンク

3 再開

 休止していた事業所を再開したときは、「(様式第4号)廃止・休止・再開届出書」を提出してください。その場合、必要に応じて各添付書類等を提出していただきますので、事業を再開する際は事前にご相談ください。

申請書様式へのリンク

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。