個人情報保護制度とは

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ページID1010416  更新日 令和6年3月8日

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 市が行う個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律に基づき、適正管理を図るとともに、市が保有する自己に関する情報を見たり、その誤りの訂正を求めたりすることができる権利などを保障しています。

保護すべき対象となる個人情報とは

 市長部局、消防、上下水道局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会が保有する個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報等をいい、その情報があれば誰のことかわかってしまう一切の情報のことを言います。(氏名、年齢、本籍、家庭状況、学歴、職業、病歴、資産等)

法に基づく個人情報の取扱いについてのルール

  • 必要以上の情報は集めません。
  • 集めた個人情報は、原則目的以外に利用したり、外部に提供したりしません。
  • 個人情報を集める時は、集める個人情報の内容や目的等を記載した個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿を作成します。
  • 正確かつ最新なもので、必要がなくなれば速やかに安全な方法で廃棄するなど、適正な情報管理を行います。

保障されている権利

  • 市が保有する自分の情報について、本人であることを証明する書類(免許証等)を提示して、開示を請求できます。
  • 市が保有する自分の情報について、誤りがあれば、その訂正を求めることができます。
  • 自分の情報の取扱いに関して、収集の制限を超えて収集されているときは、当該情報の消去の請求ができます。
  • 利用目的以外の目的のために利用等をしているときは、利用等の停止の請求ができます。

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 行政経営課 法務グループ(市役所4階)
電話番号:028-632-2046 ファクス:028-632-5425
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。