第8回 峰地区まちづくり懇談会 開催結果

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ページID1009748  更新日 令和6年3月8日

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開催日時 平成22年1月8日(金曜日)午後6時30分から午後8時
開催場所 峰小学校オープンスペース
参加人数 212人
開催内容

  • 地域代表あいさつ
  • 市長あいさつ
  • 地域代表者意見
     1.第5次宇都宮市総合計画の進捗状況について
     2.平出工業団地への産業廃棄物処理施設の建設について
  • 自由討議
     1.「ドッグラン」の設置について
     2.産業廃棄物処理施設について(1)
     3.産業廃棄物処理施設について(2)
     4.LRTについて
     5.通学路の側溝の安全対策について
     6.産業廃棄物処理施設について(3)
     7.産業廃棄物処理施設について(4)
     8.産業廃棄物処理施設について(5)
     9.産業廃棄物処理施設について(6)
     10.産業廃棄物処理施設について(7)
     11.産業廃棄物処理施設について(8)
     12.産業廃棄物処理施設について(9)
     13.産業廃棄物処理施設について(10)
    (注意)内容は要約して掲載しています。

地域代表者意見

1 第5次宇都宮市総合計画の進捗状況について

(意見)
 国の与党が変わり、公共事業停止、事業仕分け等、第5次宇都宮市総合計画も大きく変更及び延期せざるを得ない状況になったと思う。断片的な報道のみでは、我々の生活にどのような影響があるのか具体的に分かりにくい。
 そこで、以下のことをお願いしたい。

  1. 前期基本計画について
    前期基本計画はどのようになる予定かを分かりやすい表にし、宇都宮市行政情報誌(広報うつのみや)に掲載を希望する。政局が安定しない状況での回答は困難かとは思うが、3月末の状況を示し、何がどのように変わるか「○予定通り、△保留、検討中、×中止」のように見てすぐ分かるようにしてほしい。
    以降3か月ごとに実施時期、進捗状況を指数で掲載願いたい。
    本日は、峰地区の住民に関係のある項目について、回答いただきたい。
    (例)宇都宮大学東南部第1土地区画整理事業、宇都宮大学東南部第2土地区画整理事業、他の峰地区区画整理、まちづくり交付金の公共事業関係、地籍調査の実施時期
  2. 峰地区各種団体に支給されている補助金、助成金について
    平成21年度の行政評価の中で補助金の見直しという項目があったが、これからまちづくりに関する平成22年度の活動予算を作成していく上で、峰地区各種団体に支給されている補助金、助成金について、今後どのようになっていくか回答願いたい。例えば、市ホームページによると敬老会負担金が「見直し」となっているようだが、できれば増額を望みたいところである。
    (例)社会福祉事業、青少年育成、防犯ネットワーク、交通安全、防災、コミセン運営、リサイクル事業、地域づくり等

回答:市長

  1. 前期基本計画について
    第5次宇都宮市総合計画については、平成17年度から19年度にかけて、多くの市民の皆様に参加していただき、策定したものである。基本的にはこの計画を着実に実行していきたいと考えている。
    前期基本計画は、平成20年度から24年度までの5か年に市が進めていく基本的な取組を具体的に示したものであり、6つの政策分野に渡り、主要な事業として589事業を位置付けている。
    政権交代によりそれぞれの事業が受ける影響については、国の事業仕分けにより予算がどのように配分されるのか、特に平成22年度の国の予算については、今後国会において議論されると思うが、国の予算やそれを受けた県の予算により、市町村の予算が決まるので、まちづくり交付金や地籍調査などにどのような影響があるか分からないが、注視をしながら対応して進めていきたい。
    本市においては、各年度施策・事業のうち、特に重要なものについては、総合計画進行管理対象主要事業として管理しているが、20事業程度を選定し、庁議で進行管理を行い、その状況を年3回(4月、11月、2月)ホームページ等で公表しているので御覧いただきたい。
    総合計画基本計画については、25本の政策と91本の施策、それを具体化するための約1,000本の事業について、行政評価制度により、成果や目標の達成度などを毎年検証・評価しており、一覧表や個別表にまとめ、公表している。
    峰地区においては、土地区画整理事業にまちづくり交付金等の国からの補助が導入されている。政権交代や国の事業仕分け等に伴い、今後の見通しについては不透明な状況であるが、計画どおり進捗できるよう、国や県の協力をいただきながら進めていきたい。
    また、地籍調査については、本市の地籍調査基本計画に沿って、国から予算をいただきながら、郊外から順に調査を行っており、進捗率は約10%(約35平方キロメートル)である。峰地区など市街地の調査については、国の新たな10か年計画を踏まえ、来年度に行う宇都宮市の基本計画見直しの中で検討していきたい。
  2. 峰地区各種団体に支給されている補助金、助成金について
    本市では、「協働の地域づくり支援事業補助金」をはじめ様々な補助制度をつくり、地域諸団体に補助金を支給し、地域や各種団体の力を借りてまちづくりを進めている。
    「協働の地域づくり支援事業補助金」は、「地域づくり事業」、「リサイクル事業」、「防犯ネットワーク」などへの補助金である。このような補助金を利用しながら、市民の皆様にも宇都宮市のまちづくりに参画をしていただきたい。
    地域の連帯感やコミュニティ力をこれからも醸成していただけるように、厳しい財政状況ではあるが、補助金の確保に努めていきたい。

2 平出工業団地への産業廃棄物処理施設の建設について

(意見)
 宇都宮市平出工業団地内に産業廃棄物中間処理施設の認可申請が提出されているが、峰地区及び宇都宮市連合自治会東部ブロックの全自治会は、建設反対運動を展開中である。
 峰地区は宇都宮大学もあり、交通の便も良く、住民は良い環境の中での生活を望んでいる。
 そこで、以下の質問をする。

  1. あの場所としている理由と宇都宮市を人で例えるとどの部分にあたると考えているのか、回答いただきたい。また、市長は現地周辺(住宅密集地域)を視察しているのか、回答いただきたい。
  2. 縦覧したが、県内はもちろんであるが、なぜ、県外からも廃棄物を受入れるのかを回答いただきたい。
  3. 認可申請にあたり、専門委員の審議結果を公表しない理由を回答いただきたい。
  4. 宇都宮市は環境問題に前向きに取組んでいるが、煤塵排出で、近隣住民の健康問題を考慮しないのか。特に「ダイオキシン」については、現在の近隣地域の測定数値と施設操業開始後の測定数値比が増加した場合、環境や健康に対する行政の対応を回答いただきたい。
  5. 平出工業団地には、産業廃棄物処理施設が数社あり、別名「産廃団地」と言われている。今後も産廃処理施設建設の申請がされた場合、法令に基づけば認可するのか。また、団地内には、食品製造、加工工場が数社現存するが、商品としての問題や風評被害はないのか、回答いただきたい。

回答:市長

  1. 設置場所の決定について
    産業廃棄物処理施設の設置については、市が誘致を行っているものではなく、事業者が場所や内容を計画しているものである。また、当該地は工業団地であり、製造業や処理業等の工業に特化した土地利用が図れる場所となっている。
    現地周辺については、大規模集客施設の立地など周辺土地利用が変化している状況は承知している。
  2. 県外からの廃棄物搬入について
    一般廃棄物の処理に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、当該市町村区域内で処理することとされているが、産業廃棄物の処理に関しては、区域内で処理することとの規定はなく、自由な経済活動の中で、排出者が処理業者に廃棄物の処理を委託するため、県外で排出された産業廃棄物が市内で処理されたり、市内で排出された産業廃棄物が市外で処理されたりしているのが現状である。
  3. 専門委員からの意見聴取について
    宇都宮市情報公開条例第7条第5号の規定により、「公開することで市民に誤解を与えるおそれや今後の自由で率直な意見聴取等が妨げられるおそれがあるものについては、非公開」としており、意思形成過程にある専門委員からの意見についてもこの規定に該当するため、非公開となっている。
    ただし、最終決定後には、公開請求により公開していく。
  4. ダイオキシン等による人の健康への影響について
    煤塵の排出も含めて、設置許可申請書の内容については、有識者から廃棄物の処理や生活環境に及ぼす影響が法令で定める基準に適合しているかどうかについて、専門的な立場から意見を聴いているところであり、法令等が遵守できる施設かについて厳格な審査を行っているところである。
    また、焼却施設から排出されるダイオキシン類については、法定に基づく事業者による測定が年1回以上定められており、本市においても立入検査時に定期的な調査を実施している。
  5. 廃棄物処理施設の許可について
    現在、平出工業団地には、7社の処分業者が存在している。
    産業廃棄物処理施設に関する許可事務については、国から委託されている法定受託事務であり、市長に裁量権が与えられていないことから、法的要件を満たしている場合には許可せざるを得ないと考えている。また、宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱があるので、厳格に要綱に沿って進めていく。要綱では、説明会の開催など、さらに厳しい要件を課している。
    食品製造等工場においては、定期的に食品及び使用水の検査を実施し、製品の衛生管理を行っているが、環境に起因する問題の発生事例はない。

自由討議

1 「ドッグラン」の設置について

(意見)
 野木町では、町が公園の中にドッグランを設置しており、ドッグランでは犬が伸び伸びとしている。まちの活性化は、まちづくりに繋がると思う。犬の愛好家が多いのにドッグランが無いのは寂しい。
 市が犬のフンの後始末についての看板を立てているが、公園の中にドッグランを設置してもらえれば、リードを放して犬を遊ばせられるし、犬のフンの放置もなくなると思う。
 ぜひドッグランを設置していただきたい。

回答:市長
 宇都宮城址公園がオープンし、犬の散歩等で愛犬家の方が来るようになり、素晴らしいことだと思っていた。しかし、市民の方から、犬のフンの後始末をしない飼い主についての苦情が多くなった。最初は、なるべく自由に散歩をしていただきたいと思っていたが、苦情が続いたため、城址公園の芝生が植えてある場所については、犬の散歩の立ち入りを禁止させていただいた。
 犬のフンの後始末の看板については、特に申し出のあった場所に立て看板を設置している。タバコやごみのポイ捨てのようにエリアを決めるのではなく、宇都宮市全域でマナーの良い方が増えることを願っており、啓蒙もしていく。
 ドッグランについては、みずほの自然の森公園の中に設置する予定だったが、土地の確保ができないために計画が進まない状況になっている。土地の確保ができれば、設置したいと思っている。
 ろまんちっく村にはドッグランが設置されており、敷地が広いこともあり、利用者からは好評を得ている。
 公園にドッグランを設置するためには広い敷地が必要となるが、市内には敷地の広い公園がなかなか無いため、設置することは難しいと考えている。

2 産業廃棄物処理施設について(1)

(意見)
 産業廃棄物処理施設設置の事前協議の中で、事業の概要を示す事業計画書の提出とあるが、この事業計画書については全く審議されていない。
 宇都宮大学は、学生が5,390名、教授や職員が358名、合計5,748名を擁する大学であり、宇都宮大学長は学生や教授、職員の健康面への配慮から産業廃棄物処理施設の建設に反対した。
 また、東部ブロック113自治会の建設反対行動において、24,928名の署名を集めて市に提出し、デモ行進も3回行い延べ1,700名が参加した。市民がここまで行動しているのに、なぜ市長は市民の声に耳を傾けないのか。
 今回建設を計画している産業廃棄物処理施設では、4品目の特定有害廃棄物を焼却する。事業者の説明では、ダイオキシンを100%除去することはできず、90から98%の除去になると言っている。したがって、最大10%のダイオキシンが放出される。また、冷却に使用する地下水を1日160から240トン汲み上げるが、その水蒸気も放出される。
 市場の話になるが、現在、一都7県(栃木県、東京都、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、山梨県)、77社から排出されている産業廃棄物の総量が32,042トンしかない。しかし、産業廃棄物処理施設から提出されている事業計画では、年間36,000トンの産業廃棄物を処理し、売上げが7億5千万円になるとある。産業廃棄物の排出量より、処理量の方が多くなるのはおかしいのではないか。こういうことを調査・分析しないのは、市の担当課の怠慢ではないか。
 また、管理費などの経費についても、6年目までは赤字であるが7年目からは黒字になるというバランスシートを市に提出しているが、独自に試算した結果によると、売上げを過大に計上し、銀行利息を過小に計上しているとしか思えない。
 そこで、市に次のことを要望したい。

  1. プラントの付帯工事について、設計図に基づき概算金額の算出をする。
  2. 産業廃棄物の排出企業の住所の確認をする。
  3. 銀行に売上の適正金額を算出させる。
  4. 7名の有識者が専門委員になっているが、経営に関する有識者が1人もいない。これは市長が産業廃棄物処理施設ありきと考えているからではないかと思うが、経営に関する有識者がいないのだから許可を取消すべきである。
  5. これらを見直した再審査により、許可を取消していただきたい。

回答:市長
 一点だけ訂正させていただくが、産業廃棄物処理施設について、宇都宮大学長から直接話を聞いたことは一度もない。
 プラントや付帯工事の価格、マーケットの市場データを調査するということについては、御意見として伺う。
 産業廃棄物処理施設ありきと考えているのではないかということだが、産業廃棄物も一般廃棄物も公平にみているだけであり、建設促進に加担しているということは全くない。国から受託している審査については、公平性、透明性、競争性を徹底した中でしっかりと行っていきたい。少しでも不具合や数字的におかしなものがあれば許可することはできないし、審査会でも指摘されると思う。
 しかし、審査会で法的用件を満たしているとなれば、許可せざるを得ない。

3 産業廃棄物処理施設について(2)

(意見)
 産業廃棄物処理施設の建設について、市長名の回答書の中で、許可を与えるか否かの裁量権は与えられていないとあるが、先程の回答はおかしいのではないか。
 また、ダイオキシンの検査は年1回であり、例えば一酸化炭素の検査はしないことになっているのもおかしいのではないか。事業者が検査をし、市が検査結果を確認することになっているが、もっと頻繁に検査できないのか。

回答:市長
 裁量権が市に与えられている訳ではないということは事実であるので、回答書のとおりである。御理解いただきたい。

回答:廃棄物対策課長
 ダイオキシンの調査については、事業者に義務付けられているのは年1回以上であり、定期的に市が立入調査をし、その都度、ダイオキシン測定を行う。
 一酸化炭素は、ダイオキシンの発生と密接に関連があり、ダイオキシン濃度が高まれば一酸化炭素濃度も高まると言われている。一酸化炭素については、維持管理義務の中で連続的に測定・記録し、常時監視することが義務付けられている。

4 LRTについて

(意見)
 LRTの整備計画について、どのようになっているのか伺いたい。
 調査費用などにかなりの予算が使われているようだが、無駄ではないのか。国は無駄な支出はしないと言っているので、市も考えてはどうか。

回答:市長
 現在の政権は、LRTの推進をマニフェストに掲げているが、どのような補助事業や補助内容になるかは不明である。 LRTの説明会については、これらが明確になってから各地区で行いたいと考えているので、御理解いただきたい。

5 通学路の側溝の安全対策について

(意見)
 前回のまちづくり懇談会で要望した学校の北側の通学路についてであるが、道路の側溝に段差があり、非常に傷んでいる。子どもたちは、道路が狭いため、車が来ると側溝の上を通って登下校している。この峰小学校から宇都宮大学の正門を北に行く道路(市道943号線)までの区間約600メートルについては、側溝工事をすぐ実施するとの回答だったと記憶しているが、いまだに実施されていない。
 早急に補修工事を実施していただきたい。

 回答:市長
 峰小学校から鬼怒通りまでの約580メートルの区間に歩道が整備されているが、通学路にもなっており、高齢者やベビーカー、子どもたちが側溝蓋の穴に足をとられて転倒することがあるので、危険性を除去してほしいという要望だったと思う。
 平成18、19年度に側溝蓋の交換と歩道全体の整備を完了した。もし違う場所の側溝蓋の交換と歩道の整備をしたのであれば、改めて場所を確認し、対応したい。

後日回答
 前回(平成17年度)のまちづくり懇談会において要望があった、峰小学校から鬼怒通りまでの580メートル区間の歩道の舗装は完了している。また、峰小学校北側の道路(峰小学校から西へ750メートル区間)の側溝蓋修繕についても、側溝蓋の交換及び部分的な側溝の改修は完了している。
 今回御意見をいただいた峰小学校から西へ750メートル区間の側溝蓋の改修については、施工から3年が経過しており、側溝蓋が老朽化した場所や住宅の新築等に伴い個人で施工した場所があることから、改修や段差解消の必要な場所が見受けられた。
 側溝蓋の修繕については、平成22年度より峰小学校側から側溝蓋の交換を行うが、側溝の修繕を実施しても、側溝の形状や隣接地の状況から若干の段差が生じる場合がある。また、側溝蓋の穴を無くすことはできないが、穴の大きさは現在の古い側溝蓋よりも小さくなるので、御理解いただきたい。

6 産業廃棄物処理施設について(3)

(意見)
 市長は、国から委任されて審査をするだけと回答しているが、実際は事業者から申請書を受理している。そうなると、市民にとっては、法律に基づいた認可審査を市長が行っていることになるので、市が認可審査を行っていると見るのが正しいと思う。
 平成20年12月に宇都宮市自治基本条例が制定されたが、その中には市政への市民の参画とあり、14条には「主要な政策等を策定するに当たっては、広く市民の意見を求め、その意見を踏まえて政策等の決定をしなければならない」とある。さらに15条には、「住民投票」について記載がある。市長が市民の意見を聞かないのであれば、市民が市政に参画するために「住民投票条例」を制定し、「住民投票」により産業廃棄物処理施設建設についての賛否を決定するしかないと考えるが、市長の考えを聞かせていただきたい。

回答:市長
 事業計画書を受理しているのだから市が判断しているという御意見であるが、市は受託事務の中で法令に基づいて審査・判断しているだけであり、その内容が適正であれば認め、不適正であれば認めないということになる。
 住民投票については、議会の判断が必要となるので、議会と協議しながら進めていくことになると思う。

7 産業廃棄物処理施設について(4)

(意見)
 市長は、あいさつの中で理想的なまちづくりを説明してくれた。しかし、産業廃棄物処理施設の建設を事業者に許可するという話を聞くと、理想的なまちづくりに繋がらないと思う。産業廃棄物処理施設の建設がどのように理想的なまちづくりに繋がるのか、市民が理解できるよう、市長の考えを聞かせていただきたい。

回答:市長
 皆様の御意見や御要望、いただいた署名などを踏まえ、今回は特に時間をかけて慎重に進めながら適正か否かを判断しているところであるが、事業者からはクレームを受けている。皆様のために市長としてできることは、時間をかけて厳正に審査することしかない。市長に認められている権限を逸脱することはできないため、理想的なまちづくりとのギャップについては、皆様に認めていただかなければならないということを御理解いただきたい。

8 産業廃棄物処理施設について(5)

(意見)
 要件が満たされていれば許可せざるを得ないと言うが、これは事業者から提出されている書類上だけで審査し、判断するのか。
 事業者が銀行からの借入金を返済するためには、休日無しで施設を稼動することになるが、そうなると施設のメンテナンスも計画通りにできなくなると思う。このことについては、細かいデータの検査で分かるということだと思うが、他市の公害問題のように後の祭りになっては非常に困る。許可する際には、経理の内容についても審査していただきたい。
 また、産業廃棄物処理施設建設の問題は、宇都宮市の問題だけではないと思うので、一度白紙撤回し、県や国のレベルで検討すべき問題ではないか。
 市長には、「英断をもってこの問題を解決した」と、市民からたたえられるような決断をお願いしたい。

回答:市長
 事業者からの資料等で判断するのかについては、国から示された判断基準により、専門委員も含めて判断していくが、資料の提出だけではなくヒアリングも行う。そのヒアリングの中で、追加の質問をし、また不足している資料の提出を求めながら、国の法令に従って審査をしていく。
 国のレベルで判断すべきではないかということだが、本来国の範疇の事務であり、市町村だけで判断するという時代ではないのではないかと感じている。
 現時点では、国が方針を変更しない限り、法令に従って進めていかなければならない状況にあることを御理解いただきたい。

9 産業廃棄物処理施設について(6)

(意見)
 大気汚染防止法にしても、ダイオキシン類対策特別措置法にしても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にしても、地域住民との事前協議は絶対に必要だと思う。
 今回の平出工業団地に建設予定の産業廃棄物処理施設については、住民や自治会長と事前協議を行ったのか。また、事業者は、事前協議において、地域住民の承諾を受けてから申請するべきなのではないか。

回答:廃棄物対策課長
 事業者が事業計画を提出する前の事前協議の段階で、地域の皆様への説明会を9回開いていることを確認している。宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱では、事前協議の段階で地域住民への説明会の開催を求めているだけである。

10 産業廃棄物処理施設について(7)

(意見)
 宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱を改正してほしいというのが陽東地区を含めた全自治会長の要望である。産業廃棄物処理施設を建設するには、一般的には住民の同意が必要であるが、工業団地内への建設については住民の同意は不要となっていることが不自然である。ほとんどの都道府県においては、工業団地の中でも住民の同意を必要としている。宇都宮市や栃木県の指導要綱は、ある意味では憲法に違反しているのではないかと思われ、行政訴訟の対象になるのではないか。
 市民のことを考える市長、市会議員、行政なら、地域住民の同意を求めるのが当たり前ではないか。

回答:廃棄物対策課長
 中核市の指導要綱を調査したところ、約半数は地域住民の同意を求めているが、半数は地域住民の同意を求めていない。

11 産業廃棄物処理施設について(8)

(意見)
 千葉県の銚子市、旭市、東庄町の最終処分場では、法令に基づいて行った審査や許可に対する訴訟を住民が起こし、「経理上、この施設の経営はずさんで成り立たない」ということで、許可をした千葉県が敗訴している。市長が産業廃棄物処理施設の建設を許可するならば、東部ブロック113自治会は、行政訴訟、民事訴訟を提訴する。事業者の経営が成り立たないのに、法令に基づく市の審査は必要ない。

回答:廃棄物対策課長
 事業計画については、現在、専門委員の意見を聞いており、計画自体すべてにおいて慎重に審査していく。

12 産業廃棄物処理施設について(9)

(意見)
 調査した数値が国の基準に達していなければ認めるということだが、測定設備の設置費や監視に伴う人件費、事務費等が掛かると思う。市民が建設に反対しているのだから、このようなことに市の税金を使うことはおかしいと思う。市民がこれだけ反対しているのだから、経費については税金以外で賄ってほしい。
 ダイオキシンの調査は年1回ということだが、市がダイオキシンの調査をしている公共施設は何か所かしかない。ダイオキシンは、風に乗れば市全体に影響するものだと思うので、2、3か所の問題ではないと思う。
 測定設備投資等の経費については、産業廃棄物処理施設に全面的に責任を持って負担させることはできないのか。負担させることができないならば、宇都宮市としては許可しないことが正しいのではないか。
 産業廃棄物処理施設が建設された後、その先何十年もの間、施設を監視しなければならない責任を宇都宮市が持つと考えた上で誘致しているのか。

回答:廃棄物対策課長
 事業者を監視することも、行政の役割である。その部分を事業者に負担させるという考え方はないと思う。行政としては、産業廃棄物処理施設があれば、立入検査を行うし、法に基づき監視していくものである。したがって、費用負担についても行政が負担すべきものであると考えている。
 現在の設置に対する許可基準には、環境基準(人が一生涯にわたって摂取しても、健康に有害な影響があらわれないと判断される量)が定められている。これを考慮して施設などの排出基準も決められている。今の法体系の中で判断基準が示されているので、これをもとに現在審査しているところである。

13 産業廃棄物処理施設について(10)

(意見)
 事業者が提出した申請書を見ると、産業廃棄物処理施設の着工予定年月日が昨年の11月21日、使用開始予定年月日が今年の11月21日となっているが、この予定日については、どのように考えて審査を進めているのか伺いたい。
 また、審査の現在の進捗状況を聞きたいが、結局、情報公開を求めても審査が終了していないため答えられないということで良いのか。審査の途中であっても、回答をいただけないことは不本意である。専門委員からの意見については、どのような時点で分かるのか。

回答:市長
 着工予定は、事業者の予定であり、審査会や市の予定ではない。審査等に十分時間をかけるので、疑問点が生じれば長くなるし、事業者が提出している予定どおりになるわけではない。

回答:廃棄物対策課長
 進捗状況については、現在、専門委員の意見聴取が2回目に進み、3回目の意見聴取を順次調整しているところである。意見聴取については、専門委員からの意見が尽きる状況ではないため、今後も続く予定である。専門委員から、法令に基づいた基準をクリアできる施設という判断があったところで、意見聴取は終了となる。

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