第10回 陽東地区まちづくり懇談会 開催結果

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ページID1009726  更新日 令和6年3月8日

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開催日時 平成24年2月14日(火曜日)午後6時30分から午後8時
開催場所 陽東小学校体育館
参加人数 447人
開催内容

  • 地域代表あいさつ市長あいさつ
  • 地域代表意見 
    1 旧市土木補修事務所跡地(5,000平方メートル)利用について
    2 産業廃棄物焼却場建設計画について
  • 自由討議
    1 宇都宮マラソンの中心市街地での開催について
    2 産業廃棄物処理施設の設置について(1)
    3 産業廃棄物処理施設の設置について(2)
    4 産業廃棄物処理施設の設置について(3)
    5 越戸川の洪水対策について
    6 産業廃棄物処理施設の設置について(4)
    7 産業廃棄物処理施設の設置について(5)
    8 産業廃棄物処理施設の設置について(6)
    9 産業廃棄物処理施設の設置について(7)
    10 産業廃棄物処理施設の設置について(8)
    11 産業廃棄物処理施設の設置について(9)
    12 産業廃棄物処理施設の設置について(10)
  • 市長謝辞

(注意)内容は要約して掲載しています。

地域代表意見

1 旧市土木補修事務所跡地(5,000平方メートル)利用について

(意見)
 この土地は、約15,000平方メートルのうち約10,000平方メートルに老人福祉施設「アオーラ而今」を建設、民設、民営により、平成23年4月からオープンした。
 敷地内に多目的に利用できる広場・部屋等をつくってほしい旨、平成19年10月に行われた懇談会で提案した。また、「地域住民にも開放していただきたい」とも提案、要望した。
 しかしながら、「アオーラ而今」については、民営ということと、高齢者施設のため、地域への開放は当方で考えるより難題があるようである。
 また、残地5,000平方メートルについて、昨年11月、市管財課より未利用地として、今後2年くらいを目途に売却を前提に処分したい旨の話があった。
 ついては、この市有地について、提言・要望する。
 まず、この地域(松ヶ丘自治会、南中久保自治会、中央中久保自治会等の中久保南部の各自治会約900から1,000世帯)には、公園や広場らしき土地は全くない。他の地域に比べ、不平等・不公平を感じざるを得ない。
 そこで、次の理由により、建物が無理であるのならば、せめて多目的に利用できる公園、又は公園らしき広場をつくり、地域住民に開放していただきたい。
(理由)

  1. 震災、その他の災害が増す中、一時避難場所としての活用や避難誘導訓練等の場として活用したい。
  2. 広場を利用して、各種のイベントを開催できるようにしたい。ここの多くの地域住民が参加することにより、人間関係の輪ができ、住民同士の連帯感が醸成される。また、地域の高齢者、青少年、子どもが交流することにより、世代間の理解が深まり、地域の歴史や伝統、文化が奨励されるのではないか。
  3. ひとり暮らしの高齢者を対象にした食事会や同じ趣味を持つ者同志の集まり、講習会等、気軽に集える居場所づくり推進の拠点として利用でき、市民協働のまちづくりに貢献できるのではないか。

回答:市長
 本市の街区公園の整備状況については、市内約半数の地区において1人当たりの街区公園面積が1平方メートルを下回っている状況であるが、陽東地区には、現在12の公園があり、陽東地区の街区公園面積は1人当たり1.24平方メートルということで、平均より高いと思う。
 また、市が所有する土地については、「公有財産の適切な保有及び効果的な利活用の推進に関する基本指針」に基づき、市有地をどうするか考えている。市としては、行財政改革の中で、未利用地を市民の皆様方に買っていただければ、税収が発生し、市の財政も楽になるということで、極力売却する方向でいる。
 この土地も売却の方向になっているが、様々なお話をいただいたので、売却一辺倒ではなく、一度協議をさせていただきたいと思う。

2 産業廃棄物焼却場建設計画について

(意見)
 始めに、市長が市政を行う上での基本的な考え方、市政運営の理念を伺いたい。
 市の職員と我々は、産業廃棄物焼却施設の問題について何回も話し合いをしている。その話し合いの中で職員からいつも、「業者はルールに反していない。法律に違反していないから市としては受け付けないわけにはいかないし、許可を出さないわけにはいかない。この立場を御理解いただきたい。」という話がある。我々は、ルールに反していると言っているわけではない。ルールに反していなければ、マナーやモラルに反していても構わないのかということを伺いたい。ルールに反していれば罰則があるが、マナーやモラルに反していても罰則はない。地元の小学校・中学校で先生に聞いたところ、「ルールは日常生活を行うのに必要な規則であり、これは日常生活に支障をきたすので、学年や年齢によって教えられることは教えていく。しかし、最も大切なことは、マナーやモラルを守ること、身につけること、これを教えている。」との回答だった。こういう環境において教育をしている中で、市の職員が「ルールに違反していないから許可せざるを得ない。」という回答だけで、我々を納得させようという話の仕方は、納得ができない。モラルやマナーの方がルールより上であると考えてみたが、市長はこれに関してどう考えているのか。
 次に、産業廃棄物焼却施設の建設予定場所について伺いたい。我々はここが不適格地だと思っている。何故かというと、40年前に平出工業団地ができた時と現在では全く状況が変わっているからである。当初は90ぐらいの事業者があり、大体7割が重工業・軽工業の製造業であったが、現在は大体110の事業者があり、運送業、倉庫業、販売業、人材派遣業など、工業専用地でなくてもできる事業を行っている会社が60パーセント以上である。また、40年前には新幹線は通っていなかったし、宇都宮駅の東口も開けていなかった。現在は、イトーヨーカドー、ベルモール、温泉センター、スポーツ施設、大規模集合住宅、一戸建て住宅300世帯(2つの自治会)が増設になっている。宇都宮市は街中では空洞化が叫ばれ、様々な対策を行っているが、空洞化している場所とは逆に、過密化して人が増えているところがある。陽東地区はそういうところであり、産業廃棄物の焼却施設をつくると場所として不適格地であると思う。
 3番目に、一昨年の10月1日に市条例の要綱を改正したことについて伺いたい。近隣の他県(群馬県、千葉県)においては、住民の賛同が無ければ産業廃棄物の焼却施設等をつくることはできない。「宇都宮にはそういう条例の規制がなく、憲法の平等という考え方からいくと不平等に当たるのではないか。」ということを我々が言っていた矢先の10月1日に条例の要綱が改定され、住民の賛同が無ければつくれなくなった。今後は、産業廃棄物焼却場は住民の賛同が無ければできなくなったと、我々は大喜びをしたが、今回のセルクリーンセンターは、この要綱の改定をする前に申請をしていたことから対象外になると言われた。これは「仏作って魂入れず」という諺のとおりであり、モラル・マナー・ルールから考えても合わないのではないか。まだ答申にかかっていないにもかかわらず、遡及されないということに納得できない。
 4番目に、建築基準法第51条に違反しているのではないかということについて伺いたい。建築基準法第51条を簡単に説明すると、産業廃棄物の焼却場等などをつくる場合には、環境条件に与える影響が非常に大きいので、長期計画に則らなければ施設は設置できないとなっている。ただし例外規定があり、暫定的な施設であれば設置しても良いとなっている。これに適合するということで、宇都宮市では都市計画審議会において許可になったが、暫定的な施設ということには納得できないということが我々の考え方である。資本金4,000万円の会社が30億円の借金をしてつくる、耐用年数30年の施設がどうして暫定的な施設なのか。もし暫定の施設ではないのであれば、都市計画審議会に諮ること自体が法律違反である。
 最後に、市長が許可を出した時期について伺いたい。市長が許可を出した時期は、先程のマナーとモラルに反しているのではないかと思っている。市の都市計画審議会の答申が出てすぐに市長が許可を出したが、市の都市計画審議会では、市民によく説明をし、調整を図るという付帯事項が付いて決議がされ、過去にこういうことはないそうである。我々が以前に署名を集めたところ、25,000人の署名が集まり、市役所に届けた。25,000人と言うと人口が50万人として5パーセントになる。市民の50分の1の署名が集まれば住民投票ができるということで、東京と大阪で原発の反対運動を行っている人たちが署名を集めている。50分の1ということは2パーセントである。我々が集めた署名は5パーセントである。反対の署名が集まっているにもかかわらず、住民の代表と業者、市役所の職員で打合せを行っている最中に許可を出したということは、マナーにも反しているし、モラルにも反しているのではないかと感じるが、回答いただきたい。

回答:市長
 本来マナーやモラルがしっかりしていれば、ルールは必要ないものだと思うし、法律もいらないと思う。しかし、どうしてもルールや法律が必要ということで、ルールや法律ができているのだと思うし、やはりルールや法律は守らなければならないと思う。
 場所が不適格ではないかということについてであるが、産業廃棄物の処理は県全体で対応するべきであるということで、宇都宮市も県内の市町の1つとして、県がつくった全体計画の中で、県内の統一基準に従ってきた。しかし、住宅街近隣にある工業団地であり、隣接している住民が多いのにおかしいのではないかという御要望など様々な御意見をいただき、署名も私が直接受け取った。
 法律を重視しなければならない行政としては、法律は守らなければならない。また、国からの法定受託事務として、国から事務を受けているのが廃棄物処理法に基づく産業廃棄物の許可であるので、法律を準用しなければならない。しかし、何かできることがあるだろうということで市の指導要綱を見直し、今後は、工業団地であっても、産業廃棄物焼却施設に関しては、関係自治会が人口密集地(DID)である場合は、市民の皆様と事業者が環境保全協定を結ばないと設置できないことにした。
 平成22年10月1日以降から適用することになっているが、今回のセルクリーンに関しても適用するべきではないか、それがマナーなのではないかということについては、法律の不遡及の原則というものがあり、新たな法律を制定した場合には、それ以前に始まっている行為に関しては、新たな法律は適用されないと決まっている。しかし、このことについても、マナーやモラルとしてできることはないかということで、事業者と地元の代表の方々、行政の3者で協議をしてきた。その協議の中で事業者に対し、要綱上は適用されないが環境保全協定を地元の方々と結べないかということで働きかけを行ってきたところ、業者も環境保全協定を結んでも差し支えないという判断をしてくれたところである。
 また、暫定施設というのはおかしいのではないかということについてであるが、建築基準法第51条では、将来の情勢の推移によって移転等が予想される民間施設等を暫定施設と捉えているので、施設の耐用年数や事業経営などから判断されるものではない。公共施設であっても、時間的な制限や使命が限定されていれば暫定とみなすということになっているので、基準にあわせて暫定施設と解釈している。このことについては、国土交通省に裁定を求めていると思うが、行政もその裁定に従っていきたいと考えている。
 また、せっかく話し合いをしているのに、設置許可を出した時期がおかしいのではないかということであるが、話し合いをしている間は一切許可が出せないということではない。12月22日に附帯意見を付けた答申を受け、昨年の4月28日に開催した3者の話し合いにおいて、許可の手続きに入る旨の説明をさせていただき、5月にセルクリーンセンターの許可を出したところである。

自由討議

1 宇都宮マラソンの中心市街地での開催について

(意見)
 宇都宮マラソンを中心市街地で開催すれば、大勢の市民が沿道で応援してくれることにより、参加選手にとって大きな励みになるのではないか。また、宇都宮の顔とも言うべき中心市街地の晴れの舞台で走ることができることにより、参加者の増加につなげることができる。さらに、参加者の増加や沿道での大勢の市民の観戦は、中心市街地の活性化にもつながる。
 2月1日の広報紙に、住めば愉快だ宇都宮のロゴマークがあり、その中に走れば愉快だ宇都宮というロゴマークがあった。交通規制や中心市街地にある商店街の理解などの課題もたくさんあると思うが、走れば愉快だと参加者全員に思ってもらえるように、実現に向けて検討をお願いしたい。

回答:市長
 宇都宮マラソン大会は、平成11年度までは中心市街地で開催していたが、参加人数も減少傾向にあったことから、平成12年度に清原工業団地の中での開催とした。その結果、新たなコースの設定も可能になり、参加人数が増加している。
 また、地元である清原地区の皆様には大会を歓迎していただき、地区をあげて応援していただいており、地区の皆様のご負担による船頭鍋や餅の無料配布は、マラソン大会の風物詩となっている。
 中心市街地でのマラソン大会開催の要望もいただいているところであるが、清原地区の皆様の長年にわたる多大なご協力のもとに清原地区での大会の開催が定着していることから、会場の変更は考えていないが、今後ともより良いマラソン大会になるよう考えていきたい。

2 産業廃棄物処理施設の設置について(1)

(意見)
 主題であるが、正式にこの場で2つのことを申し出する。
 1つ、許可の白紙撤回を求める。
 2つ、それに向けた市長との直接協議をさらに継続してお願いしたい。
 まず、私たち陽東地区まちづくり協議会メンバーは、市長へのイメージとして「見かけもさわやかで年も若いし、見識が高い」と常々感じており、今でもそれは変わらない。ただし、この問題が起こったときに、この案件に関しては正確な情報が入っていないのではないかということを懸念した。私たちは、これまで8回にわたり様々な視点から問題提起をし、市長宛に直接面会をして説明したいと申し入れをしたが、市長には届いてないかもしれない。なぜなら、市長は民間事業者の社長を務めたと聞いており、民間人の感覚でこのことを考えていただければ、必ずや不許可にするだろうと期待していたが、残念ながら許可が下りてしまった。
 自治会では、市の職員にお世話になっており、よくやっていただいている。しかし、この件に関しては、庁内だけではなく関係審議会や審査会等も含め不当のデパートであり、市役所が行ってきたことがいかに不当かを説明すると時間が1時間あっても足りない。不当という意味を定義すると、一般社会でのいろいろな経験から見たときに、モラルやマナーから考えると明らかにおかしいということである。市役所が行っていることは、明らかに不当である。個々の項目について、全て公開討論会を開いてくれることを期待する。個々の項目について説明させていただければ、市長なら分かっていただけるはずだと確信している。
 この問題は放置しておけば、栃木市で起きた鍋山事件の再来になる。県知事にもお願いをしたが、6か月経ってもまだ答えが出ていない。白紙撤回を求めるということは、今からでも全く遅くはない。今がベストタイミングである。もう一度繰り返すが、このまま突き進めば鍋山事件の再来になる。
 この事業を計画した二人は、栃木県経済界を代表している見識の高いすばらしい方だと聞いており、市長が許可を白紙撤回することに関して、十分に受け入れてくれるものと思われる。
 市長を後押しするために、次のことを申し入れる。
 宇都宮市自治基本条例に基づき、住民投票を実施していただきたい。もしくは、個々の問題について公開討論会を開催し、一つ一つ議論させていただきたい。
 この場所が良いかどうかは100パーセント市長の権限であり、国や廃棄物処理法は場所のことについては一切触れていない。設置場所の適否と施設内容の妥当性の判断基準は市長にある。「裁量権はない」は止めていただきたい。

回答:市長
 栃木市の鍋山産廃事件と同じようにということであるが、市が補償金を払って、一事業者が行う事業を止めるということは行政執務の執行上できない。また、白紙撤回ということもできない。
 この産業廃棄物中間処理施設に関しては、国からの法定受託事務であり、市としては、国から指定された基準に則り、国に代わって審査をするということで、基準に合致していれば許可を出さなければならない。許可する権限を持っているのかということについては、裁量権はないと明確に言われているので、市としてはできないということを御理解いただきたい。
 しかし、指導要綱を見直し、遡及することはできないが、業者に地元の皆さんの気持ちを組んでもらいたいという話をし、環境保全協定を結んでも良いというところまできた。
 この事業は、事業者の意向で始まるのであり、行政が設置するものではない。これは国の法律で決まっており、何度話をされても我々には限界があり、できることは精一杯やってきたが、それ以上のことはできないというのが現状である。本日、皆様に配布させていただいた資料を是非読んでいただき、市の立場、国の立場、事業者の立場、皆様の立場を是非御理解いただきたいと思う。
 建築基準法第51条の但し書きの許可については、県や国の判断に従っていくし、責任も取っていきたいと思うので、市の立場を是非御理解いただきたいと思う。

3 産業廃棄物処理施設の設置について(2)(参考)

(意見)
 2002年に富山から、産業廃棄物処理場の問題で宇都宮に移ってきた。産廃は、戸を開ければにおいは来るし、屋根の樋もトタンの外壁も車庫の鉄骨もさびさせてしまう。富山の住宅団地には、だれも帰っていない。

4 産業廃棄物処理施設の設置について(3)

(意見)
 市役所のホームページに掲載されている宇都宮市の基本構想を見ると、まちづくりの戦略的ターゲットというところに、「みんなが幸せに暮らせるまち」、「みんなに選ばれるまち」、「持続的に発展できるまち」、とある。これは皆さんも、市長に共感できる内容だと思う。当然こういう基本構想があった上で、まちづくりをしていると思うが、産廃処理施設の問題に関しては、どうもそうは思えない。
 市長は市の行政のトップであり、当然市民から選挙で選ばれている。会社人事で例えると、市長が社長であり、市役所の職員が社員、市民はお客さんや株主にあたる。会社は、株主やお客の意見を会社の経営に反映しなくてはいけない。市長は市民の意見を一番政策などに反映しなくてはいけないと思うので、市民の意見を反映するようにお願いしたい。

回答:市長
 市としては、当然そのように捉えているし、まちづくり懇談会や市長とランチでトーク、メールの送受信、様々な協議会などを通して、皆様からの御意見をいただいている。アンケート調査も定期的に行っており、市民の皆様のニーズも第5次総合計画や実施計画に反映させている。
 市民の皆様の声を基に行政を運営することは、当然大切だと思っている。

5 越戸川の洪水対策について

(意見)
 まず、この地区には、大雨により川が溢れて道路が冠水する場所があるが、その場所を知っているのか、その場所を知っているなら、そこを見たことはあるのかについて伺いたい。今どき、土嚢を家の周りに積んでいるのは、宇都宮ではこの辺りだけではないかと思っている。
 簡単に現況を説明すると、梅雨や雷雨などの大雨になると、川が必ずと言っていいほど溢れ、道路や庭が冠水する。また、大雨が降るたびに心配で、車の退避などを行い、この公民館まで避難している。朝昼晩問わず、落ち着くことができない状況である。冠水すれば、道路には泥が堆積し、庭に侵入した泥の処分など、大変な思いをさせられている。緊急車両車などは進入できないし、鹿沼のガード下の道路冠水による死亡事故と似たような水害事故が起こる可能性も否定できない。
 今から7年前に川が溢れ、床上浸水、自動車水没等の被害が出ており、今でも年に3回ぐらいは道路に溢れている状況である。7年前の被害を機に、自治会で「越戸川水害対策協議会」を発足した。洪水対策について、年1回の説明会の開催を市にお願いし、平成19年までに4回実施したが、今では全く音沙汰がない。またその頃は、道路の消毒作業なども行っていただいたが、今は消毒作業を行っていない。冠水する道路は児童の通学経路になっており、衛生的にも非常に良くないと思う。
 被害が出てから、すでに7年間が経過しているが、溢れる状況は相変わらずで、根本的な対策がされていないように思う。平成3年に用水路が完成したが、平成6年から毎年溢れる状況である。平成11年6月17日に、前市長の福田富一市長にお願いをし、宮広第59号で回答をもらっており、回答の内容は、江戸川水路が完成し、現在改修計画を委託したということだった。
 要望が3点あるので、死活問題でもあるし、未だに解決しない現状を真摯に受けとめていただきたい。

  1. 今どのような対策を実施しているのか。また、今後どのような計画や対策があるのかを具体的に知らせていただきたい。完成の見通しがあるのかどうかも全く分からない状況である。
  2. 根本的な対策をしていただき、安心して生活ができるようにしていただきたい。
  3. 河川に堆積した泥や砂の浚渫や除草、ごみ等など、河川の維持管理に注意してみていただきたい。

回答:市長
 陽東地区で一番低い所は、陽東小学校の南西の角や産業通りと水戸街道の辺りで、大雨が降ると一時的に溢水している。最近は、宇都宮市内の街中でも、ここ4、5年のゲリラ豪雨で、一時的に溢水する箇所が段々と増えてきた。河川がのみ込めないほどの雨が大量に降るゲリラ豪雨に、なかなか都市構造がついていけないような状況である。下水や雨水の整備に関しては、前前市長から前市長まで大変努力をし、相当整備が進んできたが、温暖化の影響と思われるゲリラ豪雨により、整備が追いつかない状況である。
 御指摘いただいた陽東小学校体育館の西南部についてであるが、河川はやはり下流から改修していくことが原則である。根本的な対策として、越戸川の下流になる宇大東南部の第一区画整理事業地の中から工事を進めている。具体的には、現場にボックスカルバートを入れ、道路の下をくぐりながら、河川の改修を実施しているところである。しかし、整備には時間がかるため、陽東小学校体育館の西南部については、今年の1月から現場に入り、川底の土や砂利等の浚渫を行い、川の流れが良いようにし、溢水に耐えられるような応急処置を約2か月かけて、行っているところである。
 現場をもう一度確認させていただきたいと思うので、よろしくお願いしたい。

6 産業廃棄物処理施設の設置について(4)

(意見)
 知事や市長は、市民のためを思って政治をするのが仕事である。産業廃棄物処理施設の設置を許可することが、地域住民にとって良いことだと思っているのか。国の指針やスタンスを全部聞いているが、それを何とかするのが市長なのではないか。

回答:市長
 産業廃棄物の中間処理施設や最終処分施設、そして皆様方の家庭から出るごみ等についても、当然どこかで処理はしなくてはならないということになる。
 何とかするのが仕事だろうということであるが、市の行政という立場では限界がある。国に何度も確認を行い、指導もいただいたが、こういう現状になっている。

7 産業廃棄物処理施設の設置について(5)

(意見)
 環境影響調査を行っている栃木県環境技術協会の理事長は、セルクリーンセンターの社長であることから、環境影響調査の内容を見直すことができると思う。
 また、建築基準法第51条の中で、産業廃棄物施設は都市計画の中で支障がないこととうたっている。都市計画審議会にかけられ支障がないということが法律の中でうたわれているが、支障がないということはどういうことなのか教えていただきたい。
 環境調査には支障がないと言ったが、資料の中には風向きに対して違うことが書かれていると思う。泉が丘地区のまちづくり懇談会で質問されていると思うが、この件に関して、回答はしたのか。常に南から北へ吹いているという風向きで良いのか。一年中北の方へ行ってしまうということで間違いないのか。
 危ないと思ったら、地域に住む市民のために戻っていただきたい。

回答:市長
 生活環境影響調査については、国の指針の中で、事業者の責任において自ら調査することとなっている。しかし、自ら調査できない場合には、事業者が委託した者が実施できることになっており、今回の環境影響調査は、指針どおりに調査が行われたことを確認しているので、問題はないと考えている。
 環境影響調査の風向きについてであるが、泉が丘地区まちづくり懇談会での質問については、回答をしている。専門的な説明をしたいと思うので、担当課長から説明させていただきたい。

回答:廃棄物対策課長
 生活環境影響調査において、最大着地濃度発生場所が常に北側にあるということをさしており、泉が丘地区まちづくり懇談会では回答する機会がなかったので、文書で回答している。
 基本的には、1年間通して1時間ごとの風向き及び風速、それらの出現頻度を基に、全ての方角についての大気予測を行っている。排ガス中の物質が、年間を通して累積的に最も多く着地した所が、最大着地濃度である。今回の予測では、栃木県はどちらかというと北風が多く、北風の場合は風速があり、拡散しやすいということで、南側には高濃度の地点は出ていない。一方、南風の頻度は北風よりは多くないが、弱い風なので拡散しにくいということで、北の方に全て最大着地濃度地点が発生するということである。東西南北の方位を細かく16方位に分け、1年間、8、760時間を1時間ごとに全て拡散計算をしており、その結果、最大着地濃度発生地点が北側に出たということである。最大着地濃度地点が北側にあるということで、ほかの地点もゼロではないということは確かである。

8 産業廃棄物処理施設の設置について(6)

(意見)
 産業廃棄物処理施設の煙突のフイルターはどうするのか。フイルターをどこに収めるのかが大切である。ドイツでは、地下30メートルに収めている。
 将来の子どものことを考えたら、簡単に許可はできない。本当に気を付けて考えてもらいたい。

回答:廃棄物対策課長
 バグフィルターは、排ガス中の煤塵などをろ過しているので、バグフィルターの管理が重要になってくる。宇都宮市には清掃工場が3つあるが、定期点検し、破ける前に取り替えることが原則なので、そのようなメンテナンスも行っている。
 老朽化したバグフィルターについては、基本的にどのぐらいダイオキシンが付いているかで処分先が変わってくる。遮断型の処分場で埋め立てしなくてはいけなかったり、ダイオキシン量が少なければ管理型の処分場でも良いなど、適正に処分していくものである。セルクリーンセンターが稼働したとしても、市には適正に処分するように指導監督する責任があるので、きちんと対応していきたいと思う。 

9 産業廃棄物処理施設の設置について(7)

(意見)
 不動産業者から、産業廃棄物処理施設が市内にできると、固定資産が相当下がるという話を聞いた。そうなると、市役所も固定資産税の収入が相当減ると思う。
 話を聞いていると、業者に許可せざるを得ないという言い訳にしか感じられない。

回答:市長
 路線価格によって固定資産税がかかってくるので、当然その基準に従っていかなければならないと思っている。産業廃棄物処理施設や工業団地により路線価格が下がるということに関しては、実勢価格によって変わるので何とも言えないが、ほかの廃棄物施設やクリーンパーク茂原を考えても、今まではそういう話を聞いたことはない。
 不動産屋の話に関しては、確認をとらせていただきたいと思う。

10 産業廃棄物処理施設の設置について(8)

(意見)
 ここは北風が多いということだが、ベルコートマンションは、北風をもろに受ける。この仕様だと煙突がマンションよりも低い35メートルしかないということで、もろに風を受ける構図になるが、その辺はどう考えているのか。ベルコートの高さが45メートルで、煙突の高さが35メートルということはありえない。住民が近隣のマンションより煙突が低いということを言ったのに対して、聞く耳を持たないのは行政としてどうなのか。

回答:廃棄物対策課長
 ベルコートは48メートルぐらいの高さがあり、セルクリーンセンターの煙突は35メートル、距離が800メートル程度あると思う。
 煙突の方が低いということで、人が直接触れるんじゃないかという不安等もあるかと思うが、以前事業者が、ベルコートに最大でのどのぐらいの影響があるかというのを計算し、3者の話し合いの中で示したと思う。その計算によれば、環境基準よりも下回っているという説明があったと思う。
 煙突の高さについては、K値規制というのがあり、それが8以下になるということであれば、煙突の高さには法的な制限や規制はない。事業者によれば、煙突の高さはもう十分であり、見栄えもあまり悪くならないような高さにしたということである。基準から判断して、問題はないと考えている。

11 産業廃棄物処理施設の設置について(9)

(意見)
 シミュレーションと言っているが、どういう数値をシミュレーションしたのか。原発も安全だと言われ続けていたが、津波の影響があるではないか。地震が来たときに、産廃施設の建屋が壊れたらどうするのか。ダイオキシンはどれだけ流出するのか。シミュレーションした結果が正しいと言っても、どこをどう信用できるのか。
 建物が壊れた場合のシミュレーション結果がどうなるのか、しっかりと提示してもらいたい。

回答:廃棄物対策課長
 生活環境調査は、基本的に事業者自ら調査するのが原則であり、これは国のアセスメント法の中で規定されている。生活環境調査についても、それに基づき行っており、社長と理事長が一緒であるからと言っても、基本的に事業者がコンプライアンスに反するようなことはあり得ないと思っているし、専門員も含めて私どもで仕様についても全部確認をしているので、アセスメントの結果については、妥当性があるものと考えている。

12 産業廃棄物処理施設の設置について(10)

(意見)
 法律論と技術論の話になっているが、法律があるのだから、法律に則って行うのは全くそのとおりだと思うが、市の対応などを伺うと非常に残念だと思う。いろいろな要望が出ているので、職員ではなく市長の責任において、この雰囲気を持ち帰りもう一度検討するという答えを是非いただきたい。
 まだまだやれることはあると思う。その一つとして、業者と市長がもう少し膝をつきつめて、もう少し臨機応変な話し合いをしていただくことを是非お願いしたい。

回答:市長
 地域の方々だけではなく、業者とも何度も話をしてきた。特に地元の皆様がどれだけ心配をされているか、反対をされているか、ということも再三申し上げてきた。環境保全協定についても、法律的には本来は結ぶ必要はないが、今回業者が譲歩するところまできた。
 これが根本的な解決ではないことは分かっているので、今後も業者に対し、しっかりと皆様の状況、特に今日のまちづく懇談会での意見は、全て紙資料にして業者に手渡したいと思うし、詳しく雰囲気も伝わるように話をしたいと考えている。

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