第二期地方分権改革に関するパブリックコメント(結果)
意見募集案件
- 案件名
- 第二期地方分権改革に関するパブリックコメント(結果)
- 募集期間
- 平成25年12月2日(月曜日)から平成25年12月27日(金曜日)まで
- 担当課
- 人事課
修学部分休業の期間の上限に関する基準、高齢者部分休業の期間の上限に関する基準
保健福祉総務課
地方社会福祉審議会の委員の定数に関する基準
生活福祉課
民生委員推薦会の委員の資格及び資格ごとの定数に関する基準
子ども未来課
児童福祉審議会の委員の定数に関する基準、地方青少年問題協議会の会長及び委員の資格に関する基準
生涯学習課
社会教育委員の委嘱に関する基準
募集の趣旨
地方分権を推進する法律の成立により、市では、これまで国が一律に定めてきた各種審議会の委員定数などの基準を平成26年3月31日までに条例などで定める必要があることから、条例などで定める基準の方針について、平成25年12月2日から平成25年12月27日にかけて意見の募集をしたところ、ご意見はありませんでした。
公表する資料
修学部分休業の期間の上限に関する基準
高齢者部分休業の期間の上限に関する基準
地方社会福祉審議会の委員の定数に関する基準
民生委員推薦会の委員の資格及び資格ごとの定数に関する基準
児童福祉審議会の委員の定数に関する基準
地方青少年問題協議会の会長及び委員の資格に関する基準
社会教育委員の委嘱に関する基準
資料の閲覧方法
次の通り資料が閲覧できます(土・日曜日、祝日を除く)。
- 閲覧可能場所
人事課窓口(市役所4階)
修学部分休業の期間の上限に関する基準、高齢者部分休業の期間の上限に関する基準
保健福祉総務課窓口(市役所2階)
地方社会福祉審議会の委員の定数に関する基準
生活福祉課窓口(市役所1階)
民生委員推薦会の委員の資格及び資格ごとの定数に関する基準
子ども未来課窓口(市役所2階)
児童福祉審議会の委員の定数に関する基準、地方青少年問題協議会の会長及び委員の資格に関する基準
生涯学習課窓口(市役所13階)
社会教育委員の委嘱に関する基準
- 閲覧可能時間
午前8時30分から午後5時15分まで
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
行政経営部 行政経営課
電話番号:028-632-2047 ファクス:028-632-5425
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