女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定のための社会保険労務士出前相談(無料)

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ページID1022466  更新日 令和6年3月8日

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一般事業主行動計画策定のための社会保険労務士出前相談(無料)

 「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(以下、「行動計画」と呼びます)」を策定しようとする市内中小企業を対象に、無料で社会保険労務士を派遣し、行動計画の策定を支援します。

 女性活躍推進法の改正により、令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定の義務付け対象が従業員101人以上の企業に拡大されました。100人以下の事業主は努力義務ですが、女性が働きやすい職場は、すべての従業員にとって働きやすい職場となり、多くの企業において、新規採用や就労継続、労働生産性の向上等に繋がっています。

 まだ行動計画の策定がお済みでない中小企業のみなさま、ぜひこの機会をご活用ください!

出前相談の概要

1 対象

市内に事業所があり、常時雇用する労働者が100人以下の中小企業

2 出前相談の内容

社会保険労務士が直接お伺いして、実際にデータ等を確認しながら具体的なアドバイスを行うことにより、行動計画の策定をサポートします。

(1回あたりの派遣時間は2時間)

3 派遣回数

1事業者または団体につき年度内3回まで

4 派遣費用

無料 (ただし、本事業に関する業務の範囲内に限ります)

5 申込方法

派遣を希望する日の3週間前までに、「出前相談申込書」に必要事項を記入のうえ、郵送、メールまたはファクシミリにてお申し込みください。

【提出書類】

 出前相談申込書

【申込書提出先】

(1)郵送でのお申込み
   〒320‐8540 宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市 市民まちづくり部 男女共同参画課 

(2)メールによるお申込み
   u1810@city.utsunomiya.tochigi.jp

(3)ファクシミリでのお申込み
   028‐632-2347

6 その他

・出前相談は、行動計画策定のための課題分析に必要なデータ(女性の採用人数など)をご用意いただけることが前提となります。

・申込書の提出後、申込内容について本市がヒアリングを実施し、派遣の実施を決定します。ヒアリングの結果、場合によりご希望に添えないこともございますのでご了承ください。

〈派遣が実施できない例〉
 ・課題分析に必要な自社データ(女性の採用状況や、男女別の平均勤続年数など)がご用意いただけない場合
 ・行動計画の策定にあたり、就業規則の見直しなど、本事業の範囲を超える支援が必要な場合

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 男女共同参画課(市役所2階)
電話番号:028-632-2346 ファクス:028-632-2347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。