とちぎ結婚支援センター入会登録料補助
とちぎ結婚支援センター入会登録料を補助します
宇都宮市では、結婚を希望する全ての市民の皆様を応援するため、「とちぎ結婚支援センター」へ入会する際の登録料を補助します。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる方は、次のすべての要件を満たす必要があります。
・本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること
・令和4年4月1日以降にとちぎ結婚支援センターに登録したこと
・未婚者であること
・本市の市税を滞納していないこと
・婚姻後に継続して市内に居住する意思を有すると認められること
・宇都宮市とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は、同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
補助金の額
・39歳以下:とちぎ結婚支援センターの入会登録料のうち自己負担額の10分の10(上限10,000円)
・40歳以上:とちぎ結婚支援センターの入会登録料のうち自己負担額の2分の1(上限5,000円)
(注意)・センターへの入会登録日の年齢を基準とします。
・他の制度による入会登録料補助を受けている場合は、その金額を差し引いて申請してください。
申請期間
令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)
(注意)令和5年4月1日から令和6年3月31日に登録更新した方についても対象です。
申請手続
令和6年3月31日までに、下記の書類を市へご提出ください。(電子申請も可能です。)
・宇都宮市とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付申請書兼交付請求書(別記様式第1号)
・とちぎ結婚支援センターの会員登録証の写し
・入会登録料の領収書又は支払いを証明する書類の写し
・申請者の振込口座通帳の写し
・氏名、住所、生年月日の確認できる本人確認書類の写し(自動車運転免許証、マイナンバーカード など)
・他の制度による入会登録料補助を受けている場合は、補助を受けた額の分かる書類又はその写し
・その他市長が必要と認める書類
(注意) 月毎に審査を行うため、申請いただいた月の翌月に振込となります。
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別記様式第1号(第6条関係) 宇都宮市とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付申請書兼交付請求書 (Word 22.8KB)
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別記様式第1号(第6条関係) 宇都宮市とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付申請書兼交付請求書 (PDF 283.3KB)
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関連情報
とちぎ結婚支援センター
とちぎ結婚支援センターは、結婚を誠実に希望する独身男女のポジティブな婚活につながるよう、新たな出会いの機会を提供するために、とちぎ未来クラブが運営しています。
とちぎ結婚支援センターで提供しているマッチングサービスは、結婚を希望する男女が、自身のプロフィールを登録(会員登録)、お相手情報を閲覧して、お会いしたい方とのお引き合わせを申し込んでいただきます。相手の方が承諾された場合、センターの結婚相談員が日程調整し、お引き合わせいたします。登録方法など詳しくはとちぎ結婚支援センターまでお問い合わせください。
電話 028-688-0880
開所時間 平日 11時から20時 土日祝 9時から18時
休業日 お盆、年末年始
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このページに関するお問い合わせ
総合政策部 人口対策・移住定住推進室
電話番号:028-632-2115 ファクス:028-632-5422
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