立地適正化計画に係る支援制度(誘導施設立地への支援・浸水対策への支援)

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ページID1014162  更新日 令和6年3月8日

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都市機能誘導施設立地促進補助金(誘導施設立地への支援)

 市では、立地適正化計画に定めた都市機能誘導区域及び市街化調整区域の地域拠点に、医療・福祉、子育て支援、商業等の誘導施設を誘導・充実するための支援制度を設けていますのでご活用ください。
 対象となる施設・区域などは以下のとおりです。

補助金の概要

補助対象者

 都市機能誘導区域及び市街化調整区域の地域拠点において、対象施設を新築もしくは増築、改築、大規模改修、取得または改修、賃借し、自ら施設を運営してサービス提供を行う事業者
【その他の交付条件】
・補助金の交付の決定日から10年以上、対象施設を運営して事業を行うこと
・省エネ基準への適合など環境に配慮した建築物とすること
・浸水ハザードエリア内の場合は、想定浸水深に応じた浸水対策を行うこと
・市税を滞納していないこと
 

補助率・限度額

補助率:施設整備費・改修費・家賃の10%
限度額:(1)施設整備費:1億円(高次都市機能誘導区域は3億円)
    (2)改修費  :3,300万円(高次都市機能誘導区域は1億円)
    (3)家賃   :500万円/年(高次都市機能誘導区域は1,500万円/年)
      (注意)補助期間(家賃)は3年間

対象施設・区域

 対象施設・区域の一覧は、以下のとおりです。
 (注意)各都市機能誘導区域・市街化調整区域の地域拠点区域における誘導施設の立地状況により、補助対象となる施設が異なります。

対象施設・区域一覧

高次都市機能
対象施設 対象区域

・病院(専門医療)

・大規模商業施設(店舗面積10,000平方メートル超)

・大学

・専修学校

・高等学校

・博物館・美術館(固定座席数100席以上)

・劇場・ホール・映画館

・市民活動・交流施設(市民の活動や交流機会の創出を主目的とした不特定多数の利用が可能な公開の施設であって、専用面積が50平方メートル以上かつ概ね200平方メートル程度以下の施設)

高次都市機能誘導区域(周辺に同種施設が立地していない場合に限る)

(スーパー・ドラッグストアは、高次都市機能誘導区域においても対象)

身近な都市機能
対象施設 対象区域

・病院

・診療所

・歯科診療所

・調剤薬局

・訪問看護ステーション

・スーパー・ドラッグストア(都市機能誘導区域は店舗面積1,000平方メートル超)(市街化調整区域の地域拠点は店舗面積1,000平方メートル以下)

・銀行等

1.都市機能誘導区域のうち、同種施設が立地していない又は1施設のみ立地している区域

 

2.市街化調整区域の地域拠点のうち、同種施設が立地していない区域

(病院と銀行等は、市街化調整区域の地域拠点に既に立地している施設が対象)

少子・超高齢社会に対応した都市機能
対象施設 対象区域

・介護保険サービス提供施設(通所型又は訪問型の施設であって市で公募を行う施設)

・教育・保育施設等(保育所・認定こども園・幼稚園・小規模保育施設・事業所内保育施設)

すべての都市機能誘導区域及び市街化調整区域の地域拠点

(施設整備費に他の補助が導入されている場合は土地取得が条件)

 

都市機能誘導区域及び市街化調整区域の地域拠点区域の配置図

事前協議について

 補助金の申請にあたっては以下のとおり事前協議が必要となります。

事前協議手続き

 補助対象となる場合は事前協議書に必要な書類を添付して提出してください。

提出時期

 対象施設の着工日または取得日、賃貸借契約日の1か月前まで
 (注意)事前協議書の提出前に事前相談が必要となりますので、お早めにご相談ください。

手続きフロー

 

手続きフロー

都市機能誘導施設浸水対策促進補助金(浸水対策への支援)

 市では、立地適正化計画に定めた都市機能誘導区域及び市街化調整区域の地域拠点の防災性・安全性を高めることで都市機能・居住の誘導を促進するため、誘導施設の浸水対策への支援制度を設けていますのでご活用ください。
 対象となる施設・区域などは以下のとおりです。

補助金の概要

補助対象者

 都市機能誘導区域及び市街化調整区域の地域拠点のうち、浸水ハザードエリア内(地域拠点区域にあっては想定浸水深3m以上の区域を除く)において、誘導施設を運営して事業を行う事業者
 【その他の交付条件】
・補助金の交付の決定日から10年以上、適切な維持管理を行うこと
・誘導施設の浸水対策について、他の補助を受けていないこと
・土地及び施設の所有者から設備設置等について承諾を得ていること
・市税を滞納していないこと

対象施設

都市機能誘導施設立地促進補助金の対象施設

対象設備と補助率・限度額

・対象設備:(1) 止水板・防水扉の設置 
      (2) 排水ポンプの設置
      (3) 電気設備の移設・嵩上げ(既存施設対象)
      (注意) (2)・(3)にあっては想定浸水深が概ね1m超の区域で、施設内への浸水を防ぐ
          ための止水板・防水扉の設置などの対策が講じられていること
・補助率 :設備の購入額及び設置工事費の1/3
・限度額 :(1)・(2)100万円  (3)500万円

事前協議について

 補助金の申請にあたっては以下のとおり事前協議が必要となります。

事前協議手続き

 補助対象となる場合は事前協議書に必要な書類を添付して提出してください。

提出時期

 対象施設の着工または取得の1か月前まで
 (注意)事前協議書の提出前に事前相談が必要となりますので、お早めにご相談ください。

手続きフロー

 

手続きフロー

その他の支援策について(参考)

国の支援策

 立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域内に誘導施設の整備等を行い、一定の条件に該当する場合は、国の税制・金融支援が受けられます。 
(注意)支援を受ける場合には、「民間誘導施設等整備事業計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。

区分 誘導施策 概要
税制支援 都市再構築に係る税制措置 (1)誘導区域外から中への事業用資産の買替え特例
(2)誘導施設と合わせて整備する公共施設等(広場・緑地、通路等)の固定資産税等の課税標準の特例
(3)誘導施設の整備(4階以上の任意再開発)のため土地等を譲渡した場合の特例(所得税・個人住民税への軽減税率の適用等)
金融支援 民間都市開発推進機構(民都機構)による金融支援 (1)民間事業者(SPC:当該事業に特化した会社)への出資
(2)共同施行による金融支援(民都機構が負担した費用を20年以内の長期延払い)

 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 NCC推進課 拠点形成グループ
電話番号:028-632-2563 ファクス:028-632-5421
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