おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業

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ページID1013303  更新日 令和6年3月8日

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おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業

 栃木県では、公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場に設置されている障がいのある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、県内共通の「おもいやり駐車スペース利用証」を交付しています。


 交付対象や利用方法など、詳しくは栃木県のホームページをご覧ください。
 (市では、利用証の交付窓口を設置しております)

【交付及び返却窓口】

宇都宮市役所 保健福祉総務課、障がい福祉課、高齢福祉課、子ども支援課、保健所保健予防課、

各地区市民センター、各出張所

【利用証の使用にあたってのお願い】

 ~本制度は一人ひとりの思いやりの心により運用されています~


1 駐車スペースを利用する時は、利用証をルームミラーにかけて、外から見えるように表示してください。
2 駐車場の混雑状況によっては、おもいやり駐車スペースが利用できない場合もありますのでご了承ください。
  なお、体調が良いときには、他の対象者に譲るなどの配慮をお願いします。
3 利用証交付対象者が運転又は同乗していない際は、利用証を使用しないでください。
4 利用証を他人に貸与、譲渡しないでください。
5 心身の回復により歩行に支障を来さなくなった場合などおもいやり駐車スペースを利用する必要がなくなった際は、上記の返却窓口へ返却してください。
6 有効期限が過ぎた場合には、上記の返却窓口へすみやかに返却してください。
  なお、郵送による返却も可能ですが、郵送料はご負担ください。
7 有効期限の改ざんは絶対にしないでください。
8 本利用証は、協力施設において確保された専用駐車スペースを利用するためのものであり、道路上に設置された高齢運転者等専用駐車区画制度とは関係ありませんのでご注意ください。

(注意)上記の利用に当たっての注意事項に反した場合には、利用証を返却していただくことがありますので、      適正な利用をお願いします。


 ~限られた駐車スペースの適正な利用に御理解と御協力をお願いします~

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:028-632-2919 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。