事業所の皆さまへ

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ページID1032304  更新日 令和5年6月1日

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事業者の皆さまへ

高齢者、障がい者及び児童をはじめとするすべての市民が個人として尊重される「福祉のまちづくり」をすすめていくためには、事業者の皆さまが所有または管理する施設において、以下のような配慮をしていただくことが重要になります。ご協力をお願いいたします。

1 障がい者用駐車場の適正利用の促進

障がい者用駐車場の適正利用の促進につきましては、日ごろから配慮いただいているところです
が、店内放送での呼びかけや駐車場の誘導などの取組を併せてお願いします。
 

2 施設のバリアフリー化

・本市のバリアフリーの整備基準が導入される前の既存建築物についても、今後積極的なバリアフリー化に努めましょう。
・技術革新や技術開発などで新たに優れた設備や器材などが流通してきた場合は、できる範囲で活用しながら、バリアフリー化に努めましょう。
 

3 ちょっとした気づかいのあるやさしい施設に

・窓口に老眼鏡を置いたり、書類や案内表示の文字や色彩に注意するなど、高齢者や障がい者などにできる限り配慮した情報提供を行いましょう。
・視覚に障がいのある方や車いす使用者は、手の届かない商品の買い物に困ります。思いやりのある商品の陳列を心がけるとともに、声をかけたりちょっと手にとってあげるなどのさりげない気づかいをお願いします。
 

・尿漏れパッドを利用する男性への配慮として、男性用トイレにもサニタリーボックスを設置するなど、ちょっとした気づかいにより利用者にやさしい施設になるよう心がけましょう。

◆多目的用トイレにおけるサニタリーボックスの設置事例◆

例)市役所本庁舎に設置しているサニタリーボックス
  おむつペール 容量:14L(大人用おむつ6~8枚)

多目的トイレ全体のサニタリーボックス設置の様子

サニタリーボックスふた


市役所内で使用しているサニタリーボックスラベル例を添付します。設置いただける際には、ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:028-632-2919 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。