屋外広告物の許可

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ページID1005824  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市の風景

令和5年度屋外広告物講習会を開催

この講習会は、宇都宮市屋外広告物条例第18条により、屋外広告物に関する必要な知識を習得することを目的に開催します。

日時(期間)

令和5年8月29日(火曜日)午前9時から午後5時
(受講開始時刻を過ぎて入場した場合及び受講途中に退席された場合、理由を問わず終了証明書は交付できませんのであらかじめご了承ください。)

会場

宇都宮市役所 14階 大会議室
住所 宇都宮市旭1丁目1番5号

内容

屋外広告物の法令
屋外広告物の表示
屋外広告物の施工

対象

これから屋外広告業をはじめようとしている方
屋外広告物の管理者になろうとしている方
その他、講習会修了者の要件を必要とする方

定員

先着100名(定員になり次第締め切り)

費用

受講手数料 3,000円

申込期間

令和5年7月7日(金曜日)から令和5年7月21日(金曜日)まで。
(土曜日・日曜日・祝日を除く)

申込方法

  • 屋外広告物講習会受講申請書に必要事項を記入し、写真を張り付けの上手数料を添えて、宇都宮市役所建築指導課(11階)窓口にて申し込みください。
  • 郵送の場合は定員の関係上、あらかじめ電話で仮受付をした後に送付してください。なお、納付書での手続きとなりますので、返信用封筒(切手貼付)を同封願います。また、後日「納入通知書」を送付しますので、令和5年8月4日(金曜日)までに指定金融機関で納付してください。

申請書は宇都宮市役所建築指導課(11階)窓口で配布しているほか、下記リンクよりダウンロードできます。

持ち物

  • 受講票(必ず講習会会場に持参してください)
  • 公的な身分証明書(写真張付のもの)
  • 筆記用具
  • 弁当(休憩時間は外出することも可能です)
  • テキスト(「屋外広告物の知識 第5次改訂版 法令編」「屋外広告物の知識 第4次改訂版 デザイン編」「屋外広告物の知識 第4次改訂版 設計・施工編」の計3冊)テキストは書店またはインターネットでお求めになれます。また、講習会当日会場で出張販売もございます。

その他

  • 建築士等の資格を有する方は、講習項目の一部免除が受けられます。なお、講習についての詳細は添付ファイル「令和5年度屋外広告物講習会のお知らせ」をご覧ください。
  • 申し込み受付後、講習会を受講されない場合でも手数料はお返しできません。なお、講習科目の一部が免除される場合も手数料は変わりません。
  • マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断が基本となります。

屋外広告物とは

 屋外広告物法では、「常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(屋外広告物法第2条)」をいいます。

屋外広告物規制の意義

 街なかや幹線道路など人通りが多かったり、あるいは人が集まる場所には必ずと言っていいほど、数多くの広告物があります。その種類や内容も様々で、営利目的の宣伝広告であったり、非営利目的の政党や市民活動であったりします。

 このような広告物は、受け手にとって有益な情報であったり、街を活気づけたりするものでもあります。しかし、その広告物をされるがままに放置しておけば、無秩序な状態で氾濫し、自然の風致や街の美観が損なわれます。また、適正な管理がされていないと、ときとして公衆に危害を与えることも予想され、広告物の安全性についての関心が高まってきています。

 このように、屋外における広告物については、良好な景観の形成又は風致の維持及び公衆に対する危害の防止の観点から、規制が必要とされています。屋外広告物については、屋外広告物法及び都道府県、政令市又は中核市等の条例により、必要な規制がなされています。宇都宮市においても、屋外広告物法に基づき宇都宮市屋外広告物条例による規制を行っています。

屋外広告物条例の概要

屋外広告物許可の適用範囲

屋外広告物条例の適用範囲
区域 対象 種類 許可が必要な面積
宇都宮市全域 屋外広告物 自家用広告物 敷地内の表示面積の合計が15平方メートルを超えるもの
(広告物景観形成地区等においてはこの限りではありません)
宇都宮市全域 屋外広告物 自家用外広告物 全ての広告物が対象

自家用広告物と自家用外広告物の違い

  • 自家用広告物
    自己の営業所や店舗の敷地内に掲出する自己の広告物
    敷地内の表示面積の合計が15平方メートルを超えるものに許可が必要です。
    (広告物景観形成地区等においてはこの限りではありません)
  • 自家用外広告物
    自己の営業所や店舗の敷地以外に掲出する広告物。主に野立広告物が該当します。
    自家用外広告物は、表示面積に関わらず、許可申請が必要です。

屋外広告物許可基準について

禁止地域及び禁止物件について

広告物景観形成地区等について

広告物景観形成地区等に屋外広告物を掲出する際には,地区独自のきめ細かな基準がありますので,ご注意ください。

  • 国道119号(日光街道)の規制について

適用除外広告物について

自動車に表示する広告物について

許可申請の手続き

 屋外広告物の許可申請手続きについては、下記を参考に申請をお願いします。
 (注意)手数料については、現金又は納付書で納入ください。
 詳しくは、「屋外広告物許可申請手続きの流れ」をご確認ください。 

令和2年(2020年)度4月1日から、自己点検報告書の様式・提出書類が変更となります。(なお、旧様式は9月末まで引き続きご利用頂けます)

屋外広告業の登録制度について

令和2年(2020年)度4月1日から、屋外広告業登録申請書・屋外広告業変更届出書の様式・提出書類が変更となります。(なお、旧様式は9月末まで引き続きご利用頂けます)

関連情報

なお、詳細な内容については、建築指導課管理グループにご相談ください。
 

違反広告物除却ボランティアについて

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 管理グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。