景観形成重点地区(岡本駅周辺地区)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1013191  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

岡本駅周辺地区を景観形成重点地区に指定しました(平成29年1月1日施行)

 岡本駅周辺地区は、本市北東部の拠点として駅舎や東西駅前広場、土地区画整理事業などの各種整備事業が進められるなど、新たなまちづくりが行われている地域です。これら新たに創出された景観を保全活用し、拠点にふさわしい良好な駅前景観の形成を目指すため、景観計画に基づく「景観形成重点地区」として、平成28年11月28日に指定しました。
 当該地区において、建築物等の建築等をされる場合は、工事に着手する30日前までに市に届け出を行う必要があります。また、その際は当地区独自のルールが適用されます。詳しくは、「景観形成重点地区(岡本駅周辺地区)の概要」を御確認ください。

景観形成重点地区の区域

  • 景観形成重点地区の名称:岡本駅周辺地区
  • 景観形成重点地区の区域:宇都宮市下岡本町の一部(面積約4.7ヘクタール)
    (東西駅前広場及び、東西駅前通りの道路境界から西口は両側25m、東口は両側20mの範囲。ただし、指定区域をまたぐ形で建てられる建築物等については、その建築面積の1/2以上が指定区域に含まれる場合は届出の対象とする。)

岡本駅周辺地区区域図

届出の対象

届出対象行為

(1)建築物と工作物の新築、増築、改築、移転
(2)建築物と工作物の各立面の2分の1を超える範囲を変更する修繕、模様替え、色彩の変更
(3)1へクタールを超える開発行為

届出の手続き

届出が必要となる場合は、工事着手の30日前までに、景観法第16条に基づき、必要書類を添付のうえ届出を行ってください。

詳しくは、下記の要領をご覧ください。

届出書等については、下記の届出書一覧からダウンロードできます。

景観形成重点地区(岡本駅周辺地区)の内容

景観形成重点地区(岡本駅周辺地区)の内容等については、下記をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。