選挙人名簿及び在外選挙人名簿

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ページID1010956  更新日 令和6年3月28日

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選挙人名簿

 選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておくものです。基準日において次の二つの要件を満たしている人が登録されます。

  • 年齢要件
    満18歳以上の日本国民(選挙権を停止されている人を除く)であること
     
  • 住所要件
    本市に住所を有し、住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した人は転入届をした日)から引き続き3カ月以上本市の住民基本台帳に記録されていること
    または、
    本市から住所を移し、住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した人は転入届をした日)から引き続き3カ月以上本市の住民基本台帳に記録があり、かつ、転出後4カ月を経過していないこと

名簿の登録時期

 登録の時期については、次の通りです。

  • 定時登録
    毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日として、原則各月1日に登録します。
  • 選挙時登録
    選挙の都度、基準日及び登録日を定めて登録します。

最新の選挙人名簿登録者数

令和6年3月1日定時登録
男性:214,105人
女性:214,344人
合計:428,449人

在外選挙人名簿

 在外選挙人名簿は、本人からの登録申請に基づき調製される名簿です。

 国外に転出される方で、一定の要件を満たしている場合は、在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受けることで、日本の国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。

 詳しい情報については、下記リンク「外務省 在外選挙」をご覧ください。

名簿の登録について

 登録の申請方法には、出国前に国内で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する領事館等に申請する方法(在外公館申請)があります。

【出国時申請】

 被登録資格

  •  日本国民であること
  •  年齢満18歳以上であること
  •  国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されていること
  •  公民権を停止されていないこと
  •  国外に住所を有すること

 登録の申請先:最終住所地の市町村の選挙管理委員会

【在外公館申請】

 被登録資格

  •  日本国民であること
  •  年齢満18歳以上であること
  •  住所を管轄する領事館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有すること
  •  公民権を停止されていないこと

 登録の申請先:管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含む)

 

最新の在外選挙人名簿登録者数

令和6年3月1日現在
男性:150人
女性:164人
合計:314人

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話番号:028-632-2793 ファクス:028-632-2790
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。