病院などでの不在者投票、郵便等による不在者投票

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ページID1010959  更新日 令和6年3月8日

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 不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない人が、選挙期日(投票日)前に投票をする制度です。

 事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続きをしてください。

病院などでの不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所中されている方が不在者投票管理者である病院長や施設長の管理の下、その施設内で不在者投票をする制度です。

  1. 不在者投票を希望される方は施設に確認し、本人が施設に投票用紙等請求依頼書を提出してください。
  2. 具体的な不在者投票の日時・場所などについては、施設にお問い合わせください。

市内の指定施設 87施設 (令和5年1月23日現在)

病院

地域医療機能推進機構うつのみや病院・国立病院機構栃木医療センター・栃木県済生会宇都宮病院・国立病院機構宇都宮病院・沼尾病院・宇都宮記念病院・佐藤病院・滝澤病院・森病院・上野病院・宇都宮病院・皆藤病院・栃木県立岡本台病院・新直井病院・宇都宮内科病院・白澤病院・飯田病院・宇都宮第一病院・新宇都宮リハビリテーション病院・宇都宮中央病院・栃木県立がんセンター・鷲谷病院・宇都宮東病院・宇都宮西ヶ丘病院・藤井脳神経外科病院・宇都宮リハビリテーション病院・栃木県立リハビリテーションセンター・宇都宮南病院・柴病院

介護老人保健施設

宇都宮シルバーホーム・白楽園・宇都宮アルトピア・陽南・しらさぎ荘・ファミール滝の原・うつのみや病院附属介護老人保健施設・ホスピア宇都宮・いこいの郷・野沢の里

老人ホーム

とちの木荘・高砂荘・高砂荘新館・瑞寿苑・敬祥苑・祥豊苑・滝の原苑・マイホームきよはら・マイホームきよはら(地域密着型)・宝寿苑・豊幸の郷石井・さくらの杜・ふくろうの杜・はりがや・はりがや実梨の丘・はりがや花の風・ケアプラザ而今・梅の里・とよさと・元気の里・元氣の部屋・ケアハウス元氣の里・ケアハウス公孫樹・ケアハウスジョイナス長岡・ケアハウスエバーグリーンみずほの・いこいの森西原・みどり・第2ジョイナス長岡・元氣の家・あずみ苑グランデ宇都宮・いずみ苑・緑の郷・元氣の家東館・ハートランド宇都宮・桜庵・ケアハウスシャトーおおるり・はりがや夢希の杜・ケアハウス奈坪ヶ丘・ケアハウス白寿の里・なつぼ

その他

栃木県立リハビリテーションセンター障害者自立訓練センター・ハートフィールド・共生の杜・宇都宮拘置支所・宇都宮中央警察署・宇都宮東警察署・宇都宮南警察署・宇都宮少年鑑別所

栃木県内の指定施設

 栃木県内で不在者投票ができる施設につきましては、栃木県選挙管理委員会のホームページにてご確認ください。
 なお、栃木県外で不在者投票ができる施設につきましては、各施設にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票の内容

  1. 郵便等による不在者投票ができる人
     身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人で、下記に定める両足などに一定の障がいがある人で自書できる人。
     介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている人で自書できる人。
  2. 郵便等による不在者投票の方法
     市選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書を添えて、選挙期日の4日前までに投票用紙を請求してください。
     なお、初めて郵便等投票をする場合は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請の手続きが必要ですので、証明書の交付手続きや問い合わせは早めにお願いします。

身体障がい者手帳の障がいの程度

  • 両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級・2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級・3級
  • 免疫若しくは肝臓機能障がいの程度が1から3級
    (注意)戦傷病者手帳の障がいの程度もほぼ同様ですが、詳しくはお問い合わせください。

郵便等投票証明書の交付申請

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記の要件に該当する人)で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた(1) または(2) に該当する人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有するものに限る)に投票に関する記載をさせることができます。

(1)身体障害者福祉法上の身体障がい者で、身体障がい者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級である者として記載されている人。

(2)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人。

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

代理記載人となるべき者の届出手続

代理記載方法による投票手続

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話番号:028-632-2793 ファクス:028-632-2790
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。