政治活動について

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ページID1026913  更新日 令和6年3月8日

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Q.選挙運動と政治活動の違いはなんですか?

A.
 政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動と言われています。したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部となりますが、公職選挙法では政治活動と選挙運動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
・政治活動
 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの
・選挙運動
 特定の選挙において、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的として投票行為を勧めること
 

Q.後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが違反ではないですか?

A.
 純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。
 ただし、これが選挙の告示前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。事前運動に当たるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を総合的に勘案して判断されることとなります。
 

Q.選挙が近くなると、駅前で候補者等が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動していますが違反ではないですか? 

A.
 選挙運動にわたらない純粋な政治活動は原則として自由であり、選挙運動期間中でも規制を受けませんが、純粋な政治活動であっても、候補者等の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及び裏打ちされた政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。

Q.日常の政治活動における規制には、どのようなものがありますか?

A.                                                                                                                                                                                                                  
 候補者等個人が行う議会活動報告会などの活動や政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動は、選挙運動にわたらない限り自由に行うことができます。しかし、選挙が行われていないときであっても、公職選挙法において、候補者等や後援団体の政治活動については、次のような制限があります。

【文書図画の掲示に関する規制】
1.候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する政治活動用の文書図画の掲示
2.後援団体の名称を表示する政治活動用の文書図画の掲示
上記1及び2の文書図画については、次に掲げるもの以外は、掲示することはできません。

【立札及び看板の類】
 候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに掲示される立札及び看板の類については、一定条件のもと掲示することが認められています。
 ただし、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであるため、事務所の実体のない場所や自動車等に取り付けて掲示することはできません。
 また、その選挙の期日の公示日(告示日)の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。

【政治活動用ポスターの掲示】
1.個人の政治活動用ポスター
(1)ベニヤ板やプラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(すなわち、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスター)は掲示することができます。
 ただし、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスターであっても、「何某後援会連絡所」とか「何某後援会々員証」のように候補者等又は後援団体の名称を表示したポスター(ステッカーなどを含む。)で、その事務所、連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するためのものは掲示することができません。
(2)裏打ちをしていないポスターを掲示する場合には、必ずその表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。
(3)これらのポスターは、選挙ごとに一定期間(任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6カ月前の日から当該選挙の期日までの間)、その選挙区内に掲示することが禁止されます。

2.政党等の政治活動用ポスター
 選挙前の掲示制限は特にありません。
 ただし、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。

3.演説会等の開催中
 政治活動のための演説会、講演会及び研修会等の会場で、開催中に掲示される立札・看板・ポスター等は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。

【参考】
 選挙運動期間外に、候補者等又は後援団体の政治活動の一環として、道路や駅頭等において演説やあいさつを行う場合において、候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項、後援団体の名称を表示した立札、看板、ポスター等は掲示することができません。

Q.候補者等が年賀状などのあいさつ状を出すことはできるのでしょうか?

A.
 候補者等は、その選挙区内にある者に対して、次のような年賀状などの時候のあいさつ状を出すことが常時禁止されています。
 年賀状、暑中見舞状、残暑見舞状、寒中見舞状、余寒見舞状、クリスマスカード、欠礼状(喪中につき年賀のあいさつを失礼します)、年賀電報など

 ただし、次のものは禁止されていません。
・答礼のための自筆によるもの
・弔電、各種の大会などに対する祝電
・インターネットのホームページにあいさつ状を掲載
・電子メールで送信されるあいさつ状
(注意)時期、態様によっては、事前運動となります。

 次のものは「答礼のための自筆によるもの」として認められません。
・時候のあいさつを印刷したものに住所と氏名だけを自署したもの
・自署したあいさつ状をコピーしたもの
・ワープロで作成したあいさつ状
・自署したあいさつ状をファクスで送信したもの
・答礼してない昨年の年賀状に対して、今年答礼するもの

Q.あいさつを目的とする有料広告を出すことはできるのですか?

A.
 候補者等や後援団体は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載することやテレビやラジオで放送することはできません。

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選挙管理委員会事務局
電話番号:028-632-2793 ファクス:028-632-2790
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