寄附について

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ページID1026924  更新日 令和6年3月8日

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Q.禁止される寄附とはどんなものですか?

A.
 候補者等(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても食事は提供できません。)は罰則をもって禁止されています。
 また、第三者が候補者等を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
 ただし、候補者等本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、選挙に関しなされたものや通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。
 また、候補者等の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に罰則をもって禁止されています。
 もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。

【禁止される政治家の寄附の例】
・病気見舞い
・お祭りへの寄附や差入
・地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
・結婚祝や香典(政治家本人が披露宴や葬式等に自ら出席する場合は除く)
・葬式の花輪や供花
・落成式や開店祝の花輪やお祝い
・入学・卒業・就職・出産などのお祝い
・お中元やお歳暮

Q.町内会の役員が、お祭りの寄附を町内会全員から集める場合、町内に住む候補者等にも寄附をお願いできますか?

A.
 町内の人全員から寄附を集める場合であっても、禁止されている寄附に当たるため候補者等に対して寄附を求めることはできません。政治家を威迫して寄附の勧誘・要求をすると罰則の対象となります。

Q.候補者等は、氏子や檀家である神社や寺(選挙区内にあるもの)の社殿や本堂修復のために、寄附することはできますか?

A.
 罰則をもって禁止されています。なお、候補者等が葬儀の際に神官・僧侶等にお布施を出すことは役務の提供に対する債務の履行と認められる限り寄附には当たりません。

Q.候補者等に寄附することはできますか?

A.
 個人がする候補者等個人への政治活動に関する寄附は、金銭及び有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等に限られています。
 ただし、候補者等の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄附もできます。
 また、候補者等個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
 なお、会社、労働組合やその他の団体などが候補者等個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。
 

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話番号:028-632-2793 ファクス:028-632-2790
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