選挙権について

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ページID1026928  更新日 令和6年3月8日

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Q.18歳になったら、誰でも選挙権を有するのですか?

A.
 日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が保障されています。選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。

【備えていなければならない要件】
衆議院議員選挙と参議院議員選挙 
 ⇒満18歳以上の日本国民であること
 (注意)18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
・知事・都道府県議会議員の選挙
 ⇒満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者であること
・市区町村長・市区町村議会議員の選挙
 ⇒満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その同一の市区町村に住所のある者であること

【当てはまってはならない条件】
・禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
・禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
・選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

Q.選挙権があれば誰でも投票できるのですか?

A.
 選挙権があれば、誰でも投票できるわけではありません。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票することはできません。
 宇都宮市の選挙人名簿に登録されるためには、次の1~3の要件をすべて満たす必要があります。
1 満18歳以上の日本国民であること
2 宇都宮市の区域内に住所を有すること
3 住民票が作成された日(転入届出の日)から引き続き3か月以上、宇都宮市の住民基本台帳に記録されていること
 なお、選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の1日に行います。さらに選挙があった場合には、選挙の公示日(告示日)の前日にも登録が行われます。

Q.最近、市外から引っ越してきましたが投票することはできますか?

A.
 宇都宮市に転入届を出されてから、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、宇都宮市で投票することができます。
 また、3か月に満たない方は、選挙の種類によっては前住所地での投票ができる場合があります。投票ができるかどうかわからない場合には、選挙管理委員会にお問い合わせください。
 

Q.選挙人名簿から抹消されることはありますか?

A.
 死亡又は日本国籍を失ったとき、その市町村から転出して4か月を経過したとき、誤って登録されたとき等には、選挙人名簿から抹消されます。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話番号:028-632-2793 ファクス:028-632-2790
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。