国民投票制度

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ページID1027249  更新日 令和6年3月8日

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 国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続は「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」に定められています。

国民投票の主な流れについて

(1)憲法改正の発議
 国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆議院、参議院それぞれ憲法審査会で審査された後、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

(2)国民投票の期日の決定
 具体的な期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会にて議決されます。

(3)投票
 投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票となります。投票用紙に記載された賛成又は反対の文字を「丸(○)」で囲み、投票所の投票箱に投函します。

(4)期日前投票等
 選挙と同様、投票当日の投票のほか、期日前投票、不在者投票、在外投票も制度が設けられて、これらの投票に係る投票期間については、いずれも国民投票の期日前14日に当たる日からとなっています。

(5)開票
 憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。

投票権について

 国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有することになります。

投票人名簿登録について

 国民投票の期日前50日にあたる日を登録基準日として、基準日に住民基本台帳に登録されている人が、投票人名簿に登録されます。また、基準日にすでに転出届出等をして住民登録されていない人は、基準日の翌日から14日以内に転出先の市区町村に届出をし、住民基本台帳に登録されれば、転出先の市町村の投票人名簿に登録されます。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話番号:028-632-2793 ファクス:028-632-2790
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