投票済証交付の運用見直し

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ページID1027704  更新日 令和6年3月8日

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投票済証の概要

投票済証は、法的根拠はなく、市町村の選挙管理委員会が選挙の際に投票の証明として、有権者の要望に応じ、任意で交付しているものです。

見直しの内容

事務処理の効率化やコロナ禍を踏まえ、令和3年に執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査から投票済証の押印を廃止し、机上配布により、交付します。

投票済証のレイアウト

運用見直しに伴い、令和3年に執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査から投票済証のレイアウトを変更します。

変更前の投票済証
変更前
変更後の投票済証
変更後

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙グループ(市役所15階)
電話番号:028-632-2794 ファクス:028-632-2790
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。