各種申請書・届出書一覧(歯科技工所 保健所総務課)

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ページID1028961  更新日 令和6年3月8日

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ここでは、様式のダウンロードのみ行っています。
届出の手続きについてご不明な点は、担当課へお問い合わせください。

歯科技工所

開設

歯科技工所を開設したとき(開設後10日以内)

変更

歯科技工所が次に掲げる開設届出事項を変更したとき(変更後10日以内)

  • 開設者の住所及び氏名
  • 歯科技工所の名称
  • 管理者の住所及び氏名
  • 従事者の氏名
  • 開設の場所以外で業務を行う者の氏名及び連絡先(リモートワーク)
  • 構造設備の概要、平面図

休止・廃止・再開

歯科技工所を休止・廃止・再開したとき(休止・廃止・再開後10日以内)

注意事項

書類の御提出の際には次の点に御注意ください

・資格者免許証等の写しを添付の際は、原本との照合又は開設者による原本証明(「原本と相違ない」旨の記載及び開設者印)が必要になります。

・申請書等提出する書類は図面も含め、黒または青色のボールペン等容易に消えない筆記用具で御記入願います。(図面については印刷物でも結構です)

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 総務課 地域医療グループ
電話番号:028-626-1103 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。