埋蔵文化財包蔵地

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ページID1021887  更新日 令和6年4月5日

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埋蔵文化財包蔵地(遺跡)について

開発行為を行う場合には、埋蔵文化財包蔵地に該当するか確認が必要となります。

埋蔵文化財を保護するために、『埋蔵文化財保護のしくみ』リーフレットを参照し照会を行ってください。

ただし、宇都宮市ではホームページにおいて「町内に埋蔵文化財包蔵地(遺跡)がない町名」を公開しています。対象地が下記に記載されている町名については、開発行為前に文化課へ照会をする必要はありません。

照会の方法

宇都宮市役所12階文化課に直接お越しいただくか、ファクスでお問い合わせください。

ファクスの場合は、下の照会票を使用し、照会地が明示されている地図と合わせて送付してください。

(ファクス番号 028-632-2765)

なお、埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合には、文化財保護法第93条による届出は不要です。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)で工事等を行う場合(文化財保護法第93条)

土地の形状の変更(堀削・整地・盛土・穿孔等)を伴う行為は、着手予定日の60日前までに届け出てください。

・様式1は1部、様式2・3は2部ご提出ください。

・土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を2部添付してください。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)でない場所で工事中等に埋蔵文化財と思われるものを発見したとき

現状を変更しないように工事を中断し、すみやかに文化課に問い合わせください。

 

調査依頼書

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等に伴う調査依頼書の様式です。

栃木県からの指示により「確認調査・工事立会」を実施する場合には、

必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて文化課まで提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 文化都市推進課 文化財保存活用グループ
電話番号:028-632-2764 ファクス:028-632-2765
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。