交通安全 よくある質問

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ページID1001957  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:100030019

質問狭あい道路の寄附について知りたい

回答

建築基準法第42条第2項道路のうち、認定市道・市が管理する法定外道路については、後退用地を寄附できます。(私道は不可。)

(事業の内容)

  • 寄附していただいた後退用地の整備及び維持管理は市が行います。
  • 後退用地内に新たに建物や門・塀・擁壁を作ったり、植栽や庭石等を設置することは出来ません。
  • 寄附していただいた後退用地の分筆に係る費用については、補助金を支給します。
  • 狭あい道路に面した角地(隅切り用地)を寄附した場合は、報奨金を支給します。

その他の詳細は、下記の「お問い合わせ先」へご連絡ください。

この内容についてのお問い合わせ先

建築指導課 指導グループ
電話:028-632-2747