利用者負担 よくある質問

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ページID1001775  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60030031

質問介護保険負担限度額認定申請について知りたい。

回答

施設サービス(ショートステイを含む)を利用されている方の居住費や食費は利用者負担になりますが、世帯全員及び配偶者(別の世帯の方も含む)が市民税非課税の方で預貯金額等が一定額以下の方は、申請により負担額が減額されます。

申請に必要なもの

 ・ 介護保険負担限度額減額認定申請書

 ・ 本人と配偶者が所有するすべての預貯金等が確認できるものの写し

 なお、非課税及び所得等の確認ができない場合には、

 ・ 世帯全員と配偶者の市民税非課税が確認できるもの(非課税証明書等)、本人の所得が分かるもの(所得証明書等)

 上記のものが必要になる場合があります。

提出窓口

 市役所2階 高齢福祉課、

 市役所1階 保健と福祉の総合相談窓口、

 各地区市民センター、各出張所

なお、減額が認められた場合には、「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、サービスを受ける際には、必ず入所施設等に提示してください。

この内容についてのお問い合わせ先

高齢福祉課介護サービスグループ
電話:028-632-2906