自立支援医療 よくある質問
FAQ-ID:60040025
質問自立支援医療(更生医療・精神通院医療)について知りたい。
回答
手術などによって障がいが軽減または除去され、機能が回復するような場合(更生医療)や精神疾患の治療のために、通院により医療を受ける場合(精神通院医療)に医療費が助成されます。
(対象者)
更生医療を受ける場合には、18歳以上で身体障がい者手帳の交付を受けている方。
(注意)一定所得以上の方は除かれます。(利用者負担の項を参照)
(対象となる疾病)
- 肢体不自由:動かなくなった関節を再び動かしうるようにする手術など。
- 視覚障がい:角膜混濁による視力の低下を防ぐ手術や瞳孔閉鎖症者に対する手術など。
- 聴覚・平衡機能障がい:外耳の変形や狭窄閉塞に対する形成術など。
- 心臓機能障がい:心臓疾患に対する手術やこれに伴う医療。
(内科治療のみのものは除かれます。)
- じん臓機能障がい:じん臓機能障がい者に対する慢性透析療法およびじん移植術と、これに伴う医療に限られます。
- 音声・言語機能障がい:口蓋裂の形成手術や歯科矯正に伴う医療など。
- 小腸機能障がい:小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法およびこれに伴う医療。
- 免疫機能障がい:ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいに対する治療など。
- 肝臓機能障がい:肝臓機能障がいに対する肝臓移植後の抗免疫療法
- 精神疾患:統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかんなど。(育成医療は除く。)
(利用者負担)
- 原則として医療費の1割を負担していただきます。(定率負担)
- ただし、世帯の所得水準等に応じて一月あたりの負担に上限額を設定します。
- また、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる方々(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)にも、一月あたりの負担に上限額を設定しています。
(注意)高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲
疾病、病状等から対象となる方
- 更生医療:腎臓機能、小腸機能、免疫機能障がい、または、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)の方。
- 精神通院医療:統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)の方または集中・継続的な医療を要するものとして精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方。
医療保険の高額療養費で多数該当(直近1年間で高額療養費3回以上受給)の方
更生医療・精神通院医療とも
- 入院時の食費(標準負担額)相当については原則自己負担となります。
- 所得を判断する際の世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
世帯の課税状況 「重度かつ継続」 「重度かつ継続」以外
市民税額(所得割)
(申請の方法)
助成を受けるには、手続きが必要です。下記の受付窓口にてご相談ください。
(受付窓口)
- 更生医療:障がい福祉課(なお、再認定については、市役所1階保健と福祉の総合相談窓口、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターで受付可能です)
- 精神通院医療:障がい福祉課、市役所1階保健と福祉の総合相談窓口、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センター
この内容についてのお問い合わせ先
障がい福祉課福祉サービスG
電話:028-632-2362