届出書様式のダウンロード(特定・除害)

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ページID1002678  更新日 令和6年3月8日

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各届出書の提出は、郵送やオンラインをご利用ください

 下水道法及び宇都宮市下水道条例に基づく以下の届出については、郵送やオンラインでの提出が可能です。
 万が一、提出した書類に不足や不備がある場合には、担当からご連絡をさせていただきますので、ご担当者の氏名及び連絡先を記入の上、ご提出をお願いします。
 なお、提出した書類の控えが必要な場合は、副本1部と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
 また、新型コロナウイルス感染症対策にあたりまして、極力、郵送やオンラインで提出いただきますよう、ご協力をお願いします。オンラインでの申請については、下記外部リンク先(宇都宮市電子申請共有システム)をご活用ください。

 窓口での手続きや相談については、担当に事前連絡の上、ご来局ください。

【郵送先・問い合わせ先】
 〒320-8543
 栃木県宇都宮市河原町1番41号
 宇都宮市上下水道局水質管理課
 電話:028-633-2001
 

下水道法に基づく届出

特定施設設置届

 (法第12の3第1項)特定施設を設置する場合、設置工事開始60日前までに特定施設設置届出書を提出する必要があります。

 届出の部数、必要な添付書類等については記載方法をご覧下さい。

 (法第12の6第2項)特定施設の設置、特定施設の構造等の変更の工事を60日以内に開始したい場合に提出して下さい。届出に係る事項の内容が相当と認められる場合、その期間を短縮することができます。

特定施設使用届

 (法第12条の3第2項)使用している特定施設を下水道に接続する、または使用している施設が特定施設になった場合には、30日以内に特定施設使用届出書を提出する必要があります。

 記載例、記載方法は特定施設設置届のものを参考にして下さい。

特定施設の構造等変更届

 (法第12条の4)特定施設の使用方法や排除水質等を変更する場合には、工事開始60日前までに特定施設の構造変更届出書を提出する必要があります。

 記載例、記載方法は特定施設設置届のものを参考にして下さい。

氏名変更等届

 (法第12条の7)届出に係る氏名等を変更した場合、30日以内に氏名等変更届出書を提出する必要があります。

承継届

 (法12条の8)届出済みの特定施設を譲り受け、又は借り受けた場合、30日以内に承継届を提出する必要があります。

特定施設使用廃止届

 (法第12条の7)届出済みの特定施設を廃止した場合、30日以内に特定施設使用廃止届出書を提出する必要があります。

宇都宮市下水道条例に基づく届出

除害施設設置届

 (条例第5条の2)使用している施設が特定施設に該当しない場合でも、排水を処理する施設(除害施設:グリストラップ、オイルトラップ等)を設置する場合、あらかじめ除害施設設置届出書を提出する必要があります。

 届出の部数、必要な添付書類等については記載方法をご覧下さい。

除害施設休止(廃止)届

(条例第5条の2)使用している除害施設の使用を一時的または永久にやめる場合、あらかじめ除害施設休止(廃止)届出書を提出する必要があります。

除害施設構造等変更届

(条例第5条の2)使用している除害施設の構造等を変更する場合、又は除害施設設置届出書が提出されている事業場を譲り受ける場合、あらかじめ除害施設構造等変更届を提出する必要があります。

除害施設管理責任者選任届

 (条例5条の3)除害施設を設置した場合、維持管理に関する業務を行う除害施設管理責任者を14日以内に選任し、届出書を提出する必要があります。届出済みの管理責任者を変更する場合にも届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 水質管理課
電話番号:028-633-2001 ファクス:028-633-3394
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。