臓器移植法が改正されました

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ページID1004501  更新日 令和6年4月1日

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ご家族の承諾で提供することができます

平成22年7月17日から

ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになります。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になります。
臓器提供の意思は、インターネットで意思登録をするか意思表示カード・シール、健康保険証の意思表示欄などで示すことができます。これまでの意思表示カードなどは、今後も有効です。

親族へ優先提供することができます

 平成22年1月17日から、臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できます。

親族への優先提供が行われる場合

以下の全てに該当する場合、親族への優先提供が行われます。

  1. ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思表示を書面により表示している場合
  2. 親族(配偶者、子ども、父母)が移植希望登録をしている場合
  3. 医学的な条件(適合条件)を満たしている場合

親族への優先提供の意思を表示する方法

 以下の方法で、親族への優先提供の意思を表示できます。

  1. 社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページの臓器提供意思登録サイトから、意思を登録する
  2. 臓器提供意思表示カード・シールなどの意思表示欄に記載する余白に「親族優先」と記載する

留意事項

  • 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
  • 優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
  • 「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
  • 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課 予防接種グループ
電話番号:028-626-1114 ファクス:028-626-1133
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。