宇都宮市障がい者虐待防止センター
障がいのある方を虐待から守るために
平成24年10月に、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。この法律は、障がい者の権利と尊厳を守り、自立と社会参加を助けることを目的とした法律です。地域で協力し合い、障がい者虐待の防止に取り組みましょう。
障がい者虐待とは
虐待となる行為
障害者虐待防止法では、以下の行為を障がい者虐待として定義しています。
区分 |
具体例 |
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身体的虐待 |
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性的虐待 |
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心理的虐待 |
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ネグレクト (放棄・放置) |
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経済的虐待 |
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障がい者虐待の類型
障害者虐待防止法では、障がい者虐待を、以下の3つに分類しています。
- 養護者による虐待
障がい者の生活の世話や、金銭の管理などをしている家族や親族、同居人による虐待 - 障がい者福祉施設従事者などによる虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所で働く職員による虐待 - 使用者による虐待
障がい者を雇用している事業主などによる虐待
障害者虐待防止法により守られる人
障害者虐待防止法により守られる人は、以下のとおりです。
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者(発達障がいを含む。)
- その他、心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で、援助が必要な人
虐待の早期発見・通報
障がい者自身が虐待を受けている自覚がない場合や、その被害を訴えることができない場合があります。さらに障がいのある人の中には、自らの気持ちを言葉にして他者に伝えることが苦手な人もいます。家庭や施設、勤務先等で虐待のサインに気付いたら、すみやかに市の担当窓口に連絡、通報してください。
気付いて!虐待のサイン
以下のような虐待のサインに気付いたら、すみやかに市の担当窓口に連絡、通報してください。
- 身体に小さな傷やあざが頻繁にみられる
- 傷やあざの説明のつじつまが合わない
- 急におびえたり不安がったりする
- 手をあげると頭をかばうような恰好をする
- 周囲の人の身体をさわるような行為が増える
- 人目を避けたり、ひとりの時間を過ごしたがる
- 自傷やかきむしりなど、自らを傷つけるような行為が増える
- 突然わめいたり、泣いたりすることが多くなったように感じる
- 身体や皮膚が不潔だったり、髪や爪が伸びたままだったりする
- いつも同じ服を着ている
- 空腹を頻繁に訴えたり、食事をとっていないように見える
- 病気やけがをしても受診を拒否、受診を勧めても行った気配がない
- サービスの利用料や生活費の支払いができていない
障がい者の虐待についての相談窓口
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、速やかに「宇都宮市障がい者虐待防止センター」にご連絡ください。
「おかしいのでは」と感じた場合でも、相談者についての秘密は厳守しますので、ためらわずにご相談ください。
宇都宮市障がい者虐待防止センター(障がい福祉課内) 電話番号 028-632-2366
その他、悩みごとなどの相談先
障がい福祉課と障がい者生活支援センターでは、障がい者の介護でストレスを抱えるご家族からの相談も行っています。
「介護に疲れてしまった」、「つい、きつくあたってしまう」など、介護に関する悩みがあるときは、ひとりで抱え込まず以下の場所に相談してください。
- 障がい福祉課(市役所1階B-2窓口 電話番号 028-632-2366)
- 障がい者生活支援センター
障がい者生活支援センターの支援内容や実施箇所については以下をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 相談支援グループ(市役所1階B-2番窓口)
電話番号:028-632-2364 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。