就学指定校の変更

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ページID1006385  更新日 令和6年3月8日

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 宇都宮市教育委員会では、子どもの就学について、通学時間・距離、学校の規模などを勘案して、あらかじめ小中学校の通学区域を設定し、就学すべき学校を指定していますが、家庭や児童生徒の個々の状況などにより、特例として就学指定校の変更を認めています。

(注意)就学指定変更は宇都宮市に住民登録のある方のみの制度です。宇都宮市以外に住民登録のある方(宇都宮市から転出した方を含む)については、原則、お住まいの市区町村の学校に就学していただくこととなりますが、短期間のみ就学を認められる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

就学指定校変更の申請手続き

受付場所

市役所本庁舎13階 学校管理課窓口

(注意)変更事由が「市内で転居したが、転居後も引き続き同じ学校に通いたい(基準:市内間転居)」の場合のみ、住民異動手続きと同時申請に限り、市民課ワンストップ窓口、各地区市民センター・出張所で、申請可能です。

受付時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(祝祭日を除く

ご持参いただくもの

  1. 添付書類(変更事由によって書類の有無、種類が異なります。)

  2. 入学通知書(新入学予定者のみ)(注意)入学される年の1月末に発送します。発送前に手続きされる場合には不要です。

申請時期

  • 在学生は随時受付け(事由発生後、速やかに手続きしてください。)
  • 新入学生は、入学する前年の10月1日以降受付け(注意)毎年10月1日は窓口が大変込み合います。指定校変更手続きは先着順ではなく、小規模特認校及び隣接校の通学区域弾力化を除き、基準を満たせば入学できますので、小学校の入学予定者は希望される入学予定小学校の健康診断日の1週間前、中学校入学予定者は年末までの申請を目安にお越しください。

就学指定校の変更が認められる例

  1. 宇都宮市内間の転居により学区が変わってしまうが、今通っている学校に、そのまま通学させたい。
  2. 家の新築等により、市内の他の学区に移る予定があるため、あらかじめ転居先の学区の学校に通学させたい。
  3. 保護者が共働き等で、放課後子どもが一人になってしまうので、親類や知人等に子ども(小学生)を預けている。預け先の学区の学校に通学させたい。
  4. 子どもは来年中学校1年になるが、小学校のときに指定校の変更を受けている。中学校も住所地の指定校ではなく、通学している小学校の持ち上がりの中学校に入学させたい。
  5. 子どもは来年小(中)学校1年になるが、すでに指定校の変更を受けている兄姉と一緒の学校へ通学させたい。

就学指定校変更許可基準

市内間転居

許可基準:在学中に市内の他の学区に転居した場合

変更可能校:現在通っている学校

期間:卒業まで (注意)市外転出の場合には、許可期間が異なりますので、お問い合わせください。

市内間転居予定

許可基準:家の新築等で、市内の他の学区に転居予定の場合

変更可能校:転居予定先の学区の学校

期間:転居予定日まで

添付書類:
 次のいずれかの写し
 建築確認通知書・物件引渡証明書・建築請負契約書・入居予定証明書・売買契約書・借入決定通知書
 (注意)土地の売買契約書では手続きはできません。
 (注意)転居時期が未定の場合には対象となりません。

留守家庭

許可基準:保護者が共働き等の理由により、下校後に留守となる家庭で、児童の安全性等を考慮する必要がある場合(ただし、小学校に限る)

変更可能校:預け先の学区の学校

期間:小学校卒業まで

添付書類:

  • 勤務証明書(児童と同居する大人の方(18歳以上、高校生を除く)全員分。法人格の無い自営の場合は近隣者などの証明、学生の場合は学生証等の提示が必要)
  • 児童預かり証明書(児童を預かる方の署名、捺印が必要)

身体的理由

許可基準:病気や肢体不自由等の身体的理由により、通学、通院等の利便性や安全性を考慮する必要がある場合

変更可能校:相談のうえ、総合的に判断

期間:必要とする期間

添付書類:

  • 教育委員会が指定する書類

特別支援学級入級

許可基準:特別支援学級に入級する必要があると認められる者で、指定校に該当する特別支援学級が設置されていない場合

変更可能校:相談のうえ、総合的に判断

期間:必要とする期間

地理的理由

許可基準:

  • 居住地が山や川等により分断され、通学の安全性等を考慮する必要がある場合
  • 住民活動等を考慮し、教育委員会が特に指定した地域居住する場合
  • 指定校以外の学区の自治会や子ども会等に所属しているなど、子どもの教育への影響を考慮し、指定校の変更が特に必要と認められる場合
  • 指定校までの片道の通学距離が、小学校概ね4キロメートル、中学校概ね6キロメートルを超え、隣接する学校が指定校より近く安全な経路により通学できる場合

変更可能校:相談のうえ、総合的に判断

期間:卒業まで

添付書類:

  • 自治会や子ども会の加入を理由とする場合は、会長の証明書

外国人子女

許可基準:日本語指導が必要である外国人子女で、指定校に日本語指導講師が派遣されていない場合

変更可能校:相談のうえ、総合的に判断

期間:卒業まで

指定校変更児童の中学校入学

許可基準:指定校変更を受けた児童が、中学校入学の際、在学する小学校区の中学校を希望する場合

変更可能校:小学校の持ち上がりの中学校。ただし、持ち上がりの中学校が2校以上ある場合には、小学校の指定校変更の理由を確認したうえで、1校を指定(選ぶことはできません)

期間:卒業まで

指定校変更児童生徒の兄弟

許可基準:指定校変更の許可を受けた者の兄弟姉妹で、同一校に就学を希望する場合

変更可能校:兄弟姉妹が通学している学校。ただし、既に卒業している場合には指定校変更の対象とはなりません。

期間:卒業まで

部活動への参加

許可基準:中学校入学までに1年以上の活動実績があり、活動継続希望の運動や文化活動を内容とする部が、就学指定校にない場合、または、指定校で廃部となった場合

変更可能校:当該部活動がある自宅から直近の学校(選ぶことはできません)

期間:中学校卒業まで

添付書類:

  • 活動実績がわかる書類

その他

許可基準:

  • いじめや不登校などにより、教育的な配慮が必要な場合
  • 上記以外で、特に指定校以外の学校に就学する事由が相当と認められる場合

変更可能校:相談のうえ、総合的に判断

期間:必要とする期間

添付書類:

  • 教育委員会が指定する書類

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校管理課 就学グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2723 ファクス:028-639-7159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。