空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例

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ページID1023217  更新日 令和6年3月8日

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 近年、空き家や空き地が適正に管理されず、建物の一部が敷地外に崩れ落ちたり、生い茂った草木が隣地にはみ出したりするなどの生活環境を害する問題が増えています。
 そのような中、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されたことに伴い、本市では、平成27年10月1日に「宇都宮市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」の一部改正を行いました。
 なお、「空き地」においては、これまでどおり、条例に基づく指導などを行い、問題の解消に取り組んでまいります。

法の対象となる空き家とは

  法で対象となる空き家とは、市内にある住宅などで、現在、住んでいない又は使用していないもののうち、管理が不十分で「トタン屋根が飛び散る」「草木が生い茂り道路や隣地にはみ出す」といった状態にあり、周辺住民の皆さんへ迷惑や危険を及ぼしているものになります。
  具体的な基準については、「処分基準」を定めておりますので、以下をご参照ください。

法の施行により何が変わるのか

  • 空き家は法に基づいた指導や勧告などを行います
     空き家の所有者などの管理責任を明らかにし、管理がされず周辺住民の皆さんに迷惑を及ぼしていると市が認めた場合は、所有者などに対して指導や改善命令を行います。
  • 法に基づく勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることがあります
     地方税法第349条の3の2又は同法第702条の3の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては、法に基づく勧告により、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることとなります。
  • 改善命令に従わない場合の罰則が強化されました
     正当な理由がなく、改善命令に従わない場合には、50万円以下の過料を納付してもらうことになります。

空き家や空き地の管理は所有者などの責任です

 空き家や空き地が管理されず、建物が老朽化し瓦や外壁が落下する、草木が生い茂り道路や隣地にはみ出すなどして、近隣の家屋に被害を及ぼす、又は近隣住民や通行人などに怪我を負わせた場合には、所有者などが損害賠償などの責任を負うことになります。定期的な管理を心がけましょう。
 なお、空き家や空き地の問題の解消のため、市では、所有者などからの相談に応じるとともに、地域の皆さんによる自主的な草刈りや調査などの空き家等対策の活動を支援してまいります。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ(市役所2階D-2番窓口)
電話番号:028-632-2266 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。