住所地特例(介護保険)

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ページID1003814  更新日 令和6年3月8日

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住所地特例とは

 介護保険の被保険者が、他市町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民票を移された場合は、入所前の市町村が保険者になるという制度(介護保険法第13条による)です。

  • 宇都宮市から他市区町村にある住所地特例対象施設に入所(入居)し、住民票をその施設に移した場合は、引き続き、宇都宮市の被保険者となります。
  • 他市区町村から宇都宮市にある住所地特例対象施設に住民票を移した場合は、前住所地の被保険者資格を継続します。

住所地特例対象施設のみなさまへ

 住所地特例対象施設においては、介護保険の被保険者であって住所地特例対象者である場合、入所(入居)・退所(退居)について、各種連絡票を該当市町村へ送付することとなっております。
(注意)連絡票の提出がない場合、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付等にも影響を及ぼします。住所地特例対象者が入所(入居)・退所(退居)した際は、連絡票の送付など適正な事務処理をお願いいたします。

住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • 有料老人ホーム(介護付・住宅型含む)
  • サービス付高齢者向け住宅 
    (入浴・排せつもしくは食事の介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の内、いずれかを提供している場合。)

(注意)入所日(住民票異動日)によって判断します。
(注意)地域密着型老人福祉施設(入所定員が30人未満)については、住所地特例対象外になります。
(注意)住所地特例の適用が拡大されたサービス付高齢者向け住宅については、平成27年4月1日以降の転入者が対象になります。
 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護保険料グループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2908 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。