中小企業向け温室効果ガス排出削減目標(SBT)認定支援事業補助金

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ページID1032050  更新日 令和6年5月14日

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更新情報

・令和6年5月13日(月曜日)  令和6年度中小企業向け温室効果ガス排出削減目標(SBT)認定支援事業補助金の受付を開始しました。

制度の概要

   中小企業等の脱炭素化を促進するため、中小企業等による温室効果ガス排出量削減目標(SBT)認定に関する費用に対し、補助金を交付することで、認定を取得した中小企業等が脱炭素経営のトップランナーとして「脱炭素社会」を牽引することにより、事業者による脱炭素の取組を市全体に波及させることを目的とした事業です。

補助対象者、補助対象経費等

項目

内容

対象者 ・市内に事業所を有する中小企業等(中小企業基本法による資本金・従業員数の要件を満たす者で、事業活動全体に係る従業員が250名未満の企業等)
対象経費 (1)温室効果ガス排出量の算定や削減目標の設定、削減計画の策定のための委託料等
(2)中小企業向けSBT認定取得に係る申請費用
補助率等 対象経費の2分の1、上限額100万円(SBT認定申請後に交付)
要件    ・中小企業向けSBTの認定基準に相当する中長期の温室効果ガス削減目標の設定、
 削減目標達成に向けた中長期的な方向性及び削減計画の策定
・中小企業向けSBT認定を取得すること 等

(参考)中小企業者等の要件

ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準じ、別表1に規定する会社及び個人
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号から第9号までに規定する団体
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
オ 国立大学法人、公立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
カ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する
  主たる業種に記載の従業員規模以下のもの
キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
ク 青色申告を行っている個人事業主
ケ その他市長が適当であると認める者 

中小企業の要件

業種

資本金基準

資本の額又は出資の総額

従業員基準

常時使用する従業員

1 製造業、建設業、運輸業、その他(以下を除く) 3億円以下 300人以下

(ゴム製品製造業)

3億円以下 900人以下
2 卸売業 1億円以下 100人以下
3 小売業 5千万円以下 50人以下
4 サービス業(以下を除く) 5千万円以下 100人以下

  (ソフトウェア業又は情報処理サービス業)

3億円以下 300人以下

  (旅館業)

5千万円以下 200人以下

(注意)資本金基準又は従業員基準のどちらか一方を満たせば中小企業者とする。

 

SBT(Science Based Targets)認定とは

・ SBTとは、パリ協定(世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、 
  1.5℃内に抑える努力をする)が求める水準と整合した、5年~15年先を目標として企  
  業が設定する、温室効果ガス排出削減目標のことを指します。

・ 認定は、国際的な認証機関である、「SBTi」が行います。 

(注意)「SBTi」は、世界自然保護基金(WWF)、国際的な環境非営利組織(CDP)、世界資源研究所(WRI)、
    国連グローバル・コンパクトの4者により運営されています。

SBT認定取得のメリット

中小企業向けSBT認定の取得により、次のようなメリットが期待できます。

  1. 温室効果ガスを削減し、SDGsに貢献できる
  2. 投資家や顧客に対してプラスのアピール
  3. 光熱水費・燃料費の低減
  4. 企業価値向上による人材獲得力の強化
     

事業のスケジュール

令和6年5月13日~ 募集開始

    8月30日 募集締切

    3月末まで 補助金交付

補助金交付要綱・募集要領

補助金の申請について

申請の流れ

以下2つの手順により補助金の申請を行ってください。

手順1:補助金交付申請書等及び添付書類の提出

手順2:実績報告書及び添付書類、補助金交付請求書の提出

 

受付期間

令和6年5月13日(月曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く)

実績報告の受付期限

補助対象事業の完了日から起算して30日以内又は補助金交付申請年度の末日(土日祝日の場合には、その前日)、市長が別に定める日のいずれか早い期日までとなります。

事業完了日

【外部委託等により事業を行う場合】
受託者より報告書等を受領して検収を行い、業務委託に係る費用の支払いを済ませた日(支払いを証する書類の支払い日、あるいは領収書の発行日)または中小企業向けSBT認定の申請日のうちいずれか遅い日。

【外部委託等によらず事業を行う場合】
中小企業向けSBT認定の申請日
 

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所

市役所本庁舎12階 環境創造課
(注意)
各地区市民センター、出張所など出先機関では申請の受付はできません。

提出方法

申請者本人が環境創造課へ提出してください。
本人が窓口に来られない場合は、以下の方法により提出することができます。

1. 郵送等による送付

封筒の表に「中小企業向け温室効果ガス排出削減目標(SBT) 認定支援事業補助金 申請書在中」と朱書の上、配達日が証明される方法(簡易書留、レターパック等の配達記録が確認できる郵送サービス)で送付してください。

(注意1)
 配達日が証明されない方法で送付された場合は、返送します。(返送費用は別途ご負担いただきます。)
(注意2)
 送付により到達した申込書は、到達日の窓口受付終了後に受け付けます。
(注意3)
 ひとつの封筒で送付できるのは、一者分のみです。
(注意4)
 電子メールやファクスにより提出することはできません。

2. 使者による提出

 使者の方が窓口に提出してください。
(注意1)
 使者とは、申請者からの依頼を受けて申請書を提出する人を指します。(委任状不要)

3.電子申請受付について

 電子申請については、受付予定はございませんのでご了承ください。

主な注意点

・申請の際は、交付要綱や募集要領をご確認の上申請してください。

・申請については、郵送での提出が可能です。

・申請にあたり、記載内容や添付書類等に不備があった場合には、不備が解消された時点で正式な受付とさせていただきますのでご注意ください。

・申請できる期限は、事業完了日から起算して30日以内又は補助金交付申請年度の末日のいずれかの早い日(土日祝日の場合は、その前の開庁日)までとなります。一部そろわない書類がある場合でも、準備できるその他の書類(実績報告書及びその他添付書類等)を必ず申請期限内にご提出ください。期限を過ぎた場合は、補助の対象外となりますので、ご注意ください。

・申請書の確認は、記載内容や添付書類など、確認事項が多いため、時間を要します。窓口へ来られる場合は、時間にゆとりをもって来られますよう、ご協力よろしくお願いいたします。

申請書類

申請書全様式

申請書の記載例

交付申請

様式第1号 交付申請書

様式第2号 事業計画書

様式第2号別紙 経費内訳

様式第3号 誓約書・様式第3号別紙 役員氏名等一覧表

実績報告

様式第6号 実績報告書

様式第7号 事業実績書

様式第7号別紙 経費所要額精算調書

様式第9号 補助金請求書

事業の変更・廃止(中止)

様式第10号 変更承認申請書

様式第13号 廃止(中止)承認申請書

補助制度のお問い合わせ

環境部 環境創造課
電話番号 028-632-2403 (直通) 担当 本間・福田
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境創造課
電話番号:028-632-2403 ファクス:028-632-3316
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。