中間検査(建築確認)

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ページID1005885  更新日 令和6年3月8日

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法第7条の三1項1号、2号による中間検査

令和3年10月1日に中間検査の再指定を行います。

1.区域

宇都宮市全域

2.対象建築物

新築の建築物で下記に掲げるもの(3から4は増築も対象)
(ただし、1から3については、法18条の適用を受ける官公庁の建築物等、法85条の適用を受ける仮設建築物、法第68条の20の認証型式部材等の建築物、丸太組構法の建築物、構造の安定に関する住宅性能評価書の交付を受けた建築物を除く。)

  1. 主要構造部が木造の建売一戸建て専用住宅で、平屋及び2階建てのもの

主要構造部が木造の建売一戸建て専用住宅

  1. 3階建てで、最上階の主要構造部が木造の一戸建て専用住宅及び併用住宅

3階建で最上階の主要構造部が木造

  1. 主要構造部が鉄骨造で、地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートル以上の建築物(混構造の場合は主要構造部の鉄骨造の部分が3層以上かつ500平方メートル以上)

主要構造部が鉄骨造

  1. 構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅で、階数が3以上のもの

構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造等の共同住宅で、階数が3以上のもの

3.指定する特定工程及び特定工程後の工程

主要な構造 特定工程(中間検査を受けなければならない工事の段階) 特定工程後の工程(検査に合格しないと進めない工程)
木造 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組又は耐力壁(注1)の工事 壁の外装工事及び内装工事
鉄骨造 1階部分の建方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事、その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造等 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

(注1)構造耐力とは「建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧並びに地震等に対して、耐えられるもの」であって、そのための主要な軸組及び耐力壁とは、柱、土台、斜材(筋かい、方づえ等)、面材、梁、桁などをいいます。

4.実施期間

対象建築物1から3については

  令和3年10月1日から令和8年9月30日
  (従前:平成28年10月1日から令和3年9月30日)

対象建築物4については

  平成19年6月20日から

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。