都市計画施設等の区域内における建築許可

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ページID1005768  更新日 令和6年3月8日

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 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要となります。

申請窓口

都市計画施設(都市計画道路・公園等)の区域内

都市計画課

土地区画整理事業の区域内

市街地整備課

(注意)都市計画課で区域を確認の上、各窓口に申請ください。

許可基準及び標準処理期間

許可基準(都市計画法第54条)

次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

なお、土地区画整理事業の都市計画決定区域内では、建築制限を一部緩和している区域があります。詳しくは、市街地整備課企画グループ(電話番号:028-632-2586)までお問い合わせ願います。

標準処理期間

特殊な事例を除いて、7日間(閉庁日を除く)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2565 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。