台風19号により被災された方の運転免許証の取り扱い

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ページID1022000  更新日 令和6年3月8日

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台風19号により被災された方の運転免許証の有効期間延長について

 台風19号により被災された方の運転免許証について、有効期間が令和元年10月10日から令和2年3月30日までの方は、令和2年3月31日まで延長されます。

 詳細は、下記の栃木県警察本部の資料をご確認いただくとともに、問い合わせは最寄りの警察署又は運転免許センターへお願いいたします。

台風19号により運転免許証を亡失等された方の再交付手続きについて

 台風19号の被害に遭われ、運転免許証を亡失等した方は、運転免許証の再交付を受けることができます。

 詳細は、下記の警察庁の資料をご確認いただくとともに、詳しくは最寄りの警察署又は運転免許センターへお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課
電話番号:028-632-2284 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。