とちぎ結婚支援センター入会登録料補助

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ページID1029742  更新日 令和6年5月9日

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とちぎ結婚支援センター入会登録料を補助します

宇都宮市では、結婚を希望する全ての市民の皆様を応援するため、「とちぎ結婚支援センター」へ入会する際の登録料を補助します。

補助対象者

補助金の交付を受けることができる方は、次のすべての要件を満たす必要があります。

・本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること
・令和6年4月1日以降にとちぎ結婚支援センターに登録したこと
・未婚者であること
・本市の市税を滞納していないこと
・婚姻後に継続して市内に居住する意思を有すると認められること
・宇都宮市とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は、同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

補助金の額

・39歳以下:とちぎ結婚支援センターの入会登録料のうち自己負担額の10分の10(上限10,000円)
・40歳以上:とちぎ結婚支援センターの入会登録料のうち自己負担額の2分の1(上限5,000円)
 (注意)・センターへの入会登録日の年齢を基準とします。
     ・他の制度による入会登録料補助を受けている場合は、その金額を差し引いて申請してください。

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
(注意)令和6年4月1日から令和7年3月31日に登録更新した方についても対象です。

申請手続

令和7年3月31日までに、下記の書類を市へご提出ください。(電子申請も可能です。)

・宇都宮市とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付申請書兼交付請求書(別記様式第1号)
・とちぎ結婚支援センターの会員登録証の写し
・入会登録料の領収書又は支払いを証明する書類の写し
・申請者の振込口座通帳の写し
・氏名、住所、生年月日の確認できる本人確認書類の写し(自動車運転免許証、マイナンバーカード など)
・他の制度による入会登録料補助を受けている場合は、補助を受けた額の分かる書類又はその写し
・その他市長が必要と認める書類

(注意) 月毎に審査を行うため、申請いただいた月の翌月に振込となります。

電子申請受付

電子申請をご利用の方はこちら

とちぎ結婚支援センター入会登録について

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このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 都市ブランド戦略課
電話番号:028-632-2115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。