特定小型原動機付自転車

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ページID1032543  更新日 令和6年3月8日

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特定小型原動機付自転車の概要

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
 ・最高速度:20km/以下
 ・定格出力:0.6kW以下(電気)
 ・長さ:1.9m以下
 ・幅:0.6m以下

 (注意)上記の要件に該当しないものは、一般原動機付自転車になります。

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年額)
・当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

 特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月曜日)より開始しました。(ナンバープレートのサイズ:縦10cm×横10cm)

ナンバープレートのイメージ

ナンバープレートのイメージ

手続きについて

(1)新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

 特定小型原動機付自転車の登録については、販売(譲渡)証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、印鑑(自署の場合不要)のほか、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
 ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
 ・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
 ・型式認定番号標(緑色)(注意)
 ・性能等確認実施機関による性能等確認シール(注意)
 ・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
 
 (注意)写真でも可。ただしスマホ等の画像提示のみは不可。

(2)一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの

 ・ナンバープレート
 ・標識交付証明書
 ・要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)
 ・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
 ・印鑑(自署の場合不要)

(3)申告場所

・宇都宮市役所 税制課(2階C7番窓口)
・各地区市民センター
・各出張所

(4)申請書

 各交付場所の窓口でご記入いただくか、または、予め印刷のうえご記入いただくこともできます。
 申請書のPDFファイルは下記リンク先にございます。

宇都宮市版ご当地ナンバープレートの交付

 特定小型原動機付自転車のナンバープレートについて、白地のナンバープレートのほか、ご希望により、宇都宮市版ご当地ナンバープレートを交付いたします。(ナンバープレートのサイズ:縦10cm×横10cm)

宇都宮市版ご当地ナンバープレートのイメージ

宇都宮市版ご当地ナンバープレートのイメージ

関連資料

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

理財部 税制課
電話番号:028-632-2184 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。